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医療費控除について
初めて医療費控除の申請をするので、わからず困っています。 去年出産をし、医療費控除の対象になりましたので、私名義で申請を行う予定です。 会社からきた源泉徴収表を使って還付金の計算をしたのですが、ここで疑問がわきました。 育児休暇中ですので、年度途中から住民税を個人で支払っていたのですが、これは会社の源泉徴収表には反映されていませんよね? ということは、源泉徴収表に記載された金額以外に、個人で納めた住民税も加えて請求すれば、多少は還付金が増えるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが、教えて下さい。 宜しくお願いします。
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>育児休暇中ですので、年度途中から住民税を個人で支払っていたのですが、これは会社の源泉徴収表には反映されていませんよね? そのとおりです。 源泉徴収票は「所得税」についての源泉徴収票です。 また、住民税は所得税と違い、前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 >源泉徴収表に記載された金額以外に、個人で納めた住民税も加えて請求すれば、多少は還付金が増えるのでしょうか? いいえ。 住民税は前に書いたとおりです。 確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。 なので、来年度(平成25年度分。今年6月から課税)の住民税が、医療費控除の分「還付」ではなく「安く」なります。
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- diyhobbu
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住民税は経費として認められていません。収入から控除されるの、社会保険料(年金・健康保険)・生命保険・医療費・・・・などありますが、住民税は対象となりません。割愛しますが、自治体が住民税を決定す仕組みは異なります。
お礼
なるほど、別の話なのですね。ありがとうございました。
住民税は社会保険料でも経費でもないので、いくら払っても(あるいは0でも)所得税には関係ないはず。
お礼
教えていただき、ありがとうございました。
確定申告で還付されるのは所得税です。 住民税は前年度の確定したした金額を今年分納して支払っているだけです。 なので住民税は確定申告には関係ありません。
お礼
全くわからなかったので助かりました。ありがとうございました。
- oo14
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できません。すでに済んでいる話だからです。 住民税は一昨年度の確定申告(あるいは年末調整)で自動的に決まります。 今年の住民税は今の確定申告で決まります。 天引きされるべき所得がないので昨年度分の住民税を自払いしていることと 昨年度分の確定申告とは関係がありません。 なお、確定申告は過去5年までさかのぼることができますので、 医療費の申告忘れがあり、過去に確定申告をしていなければ、 今年ど同様な書類を4通ほど作れば、5倍ぐらい戻ってくるかもしれません。 (毎年同じ程度の医療費がかかっているとして。なお、書類は税務署でもらってくださいね。)
お礼
今回の申告とは関係ないのですね。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、よくわかりました。 ありがとうございました。