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過失相殺について
教えて下さい。 過失相殺について、 被害者が無免許で、バイクを運転していて事故にあった場合はどれぐらいの過失相殺があるのでしょう?
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質問者が選んだベストアンサー
無免許であることは、事故についての過失ではないので、それだけをもって過失相殺(民法722条2項)の適用はないと考えられます。
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noname#44173
回答No.2
事故の状況にもよると思います。 どのような事故だったのでしょうか。
質問者
お礼
質問を締め切らせて頂きます。 回答ありがとうございました。
質問者
補足
車が、無免許のバイクに後ろから追突してしまった場合です。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございました。