• ベストアンサー

過失相殺ってなんですか?

(1)債務不履行における過失相殺と、 (2)不法行為における過失相殺って どうちがうんですか? よくタクシーの運転手が事故したときに、乗ってる客がもっととばせ!っていったせいで飛ばしたら事故してしまったってありますよね。。。 たえだ、債務不履行による過失相殺だったら、かならず賠償額は少し軽くなるけど、不法行為の場合は、ならないと友人は言っていました。(1)、(2)の具体的な例などが全然思いつかないので全然イメージできないのですが、おわかりになる方どうぞよろしくおねがいします。全然分かっていなくてすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanmasen
  • ベストアンサー率31% (12/38)
回答No.1

基本的に、債務を履行しなかった債務者や、不法行為の加害者は、それぞれ、債権者・被害者に対して損害を賠償しなければなりませんが、債務不履行や、不法行為の発生に債権者、被害者の側にも責任の一端があるような場合には、損害賠償にあたってこのような事情を斟酌するというのが過失相殺です。 そして、債務不履行の場合には裁判所は必ずこれらの事情を斟酌しなければなりませんが、不法行為の場合は、裁判所の裁量によります。されないわけではありません。 具体例としては、債務不履行に関しては、タクシーの例でいけば、タクシーの運転手は客を目的地まで運ぶという債務を負っています。それが途中で事故に遭うなどして、目的地まで運べなければ、運転手に債務不履行責任が生じ、客に損害があればそれを賠償する必要があります。ただ、急がせた客にもそれなりの落ち度があれば、賠償額が軽くなる。 不法行為に関しては、例えば、車で人を轢いた場合、人に傷害を負わせた場合、加害者には当然不法行為に基づく損害賠償責任が生じます。この場合、轢かれた人が車道をふらふら歩いていたとか、傷害を負わされた人が、手当てを怠って傷を悪化させたというような場合は、賠償額が軽くなる場合がある。 といった所でしょうか。あまり自信はありませんが、大体こんなところかと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • SumaII
  • ベストアンサー率90% (19/21)
回答No.2

タクシーの場合ですが、♯1の方のおっしゃるように、債務不履行責任を問うことができますが、怪我をさせたという不法行為に基づく損害賠償請求をすることも可能です。 この場合、両者は併存し、債権者が自由に選択できるというのが判例・多数説です。 もし債務不履行を主張した場合、斟酌は必要的ですから被害者の過失は必ず考慮されます(賠償額が必ず安くなるという意味ではありません)。 不法行為を主張した場合、斟酌は任意的ですから被害者の過失は取り入れられないかもしれません。 条文を載せておきます。 債務不履行の場合の過失相殺は民法418条。  債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 不法行為の場合の過失相殺は同722条2項。  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 他にも条文の文言から、債務不履行の場合は賠償責任の否定は可能だが、不法行為の場合には賠償責任の否定は不可である、という違いが出てきます。 債務不履行責任と不法行為責任の違いは↓を。

参考URL:
http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1/min/baishou.html
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A