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自賠責の120万と過失相殺について教えてください。
自賠責の120万枠を超えると、超えた分だけに過失相殺が適用され任意保険(地裁基準)になるのですか?それとも全体を通して(総額)過失相殺が適用になり、この場合は自賠責は無関係になるのでしょうか? 当方自転車で過失割合5、加害者は車で95です。 よろしくお願いします。
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>それとも全体を通して(総額)過失相殺が適用になり、この場合は自賠責は無関係になるのでしょうか? 根っこから過失相殺適用されます。超えた分だけに過失相殺するわけではありません。 5%過失ということは、126万が節目ですね。限りなく無過失に近い過失ですね。 総額126万×95%=119万7千円 この場合は自賠責120万満額、の支払いで、6万はあなたが自己負担 総額を過失相殺した結果の金額が120万を下回れば、自賠責限度枠120万が支払いされます。 総額150万なら×95%=142万5千円 -自賠責120万=22万5千円が任意保険の支払い あなたは 150万×5%過失=7万5千円があなたの自己負担 大抵は、慰謝料部分から相殺払いします。 無関係ということではありません、おそらく任意保険一括払いでしょうから、任意保険で自賠責部分立て替え払い 後日自賠責に任意ホケン会社が立て替え分を求償します。
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- nik670
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回答No.1
俺はスクーターで被害に遭いましたが示談書 みると全体を通して(総額)過失相殺が適用 になりました。
お礼
詳細な解説を有難うございます。大変参考になりました。