- 締切済み
過失相殺と休業損害
よろしくお願いします。 今年の6月に交通事故に遭いました。 状況は、当方は子供と自転車で二人乗りをしていました。 すると、前方から車が来たので左によけ止まり、車が通り過ぎたのを確認してこちらも動き出したのですが、 その車が道を間違えて進入してきたらしく、いきなりバックして来まして。そこで接触しました。 当初、保険会社は、運転手が広報確認をしなかったので、過失相殺は0:100なので、じっくり治療に専念してください、と言われていましたが、最近になって、3割は私が悪いと言ってきました。 色々調べましたが、自賠責の補償範囲を超えたので、補償打ち切りしようとしているのかな、と思いました。 質問は、下記の通りです。 1)一般的に、こういった場合の過失はどのくらいなんでしょうか? 2)私はパートに就いているのですが、いまでも首などの痛みがひどく、1週間ぐらい治療に専念して、出社できないことがあります。 最初は、休業補償も出ていましたが、保険会社が「これ以上は認めない」といってきました。 そもそも、休業損害を出す判断は、誰がするのでしょうか? 医師が「働ける体にない」と証明した場合でしょうか? 被害者が「痛くて動けない」と主張するだけでは、駄目なのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7
- Aleph777
- ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.6
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5
- titayu
- ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.4
- aguru-2008
- ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.3
- sotugyouki
- ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2
- Aleph777
- ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.1
お礼
Aleph777様 ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。 事故直後、警察も呼び、救急車で運ばれました。 その後、警察に診断書を届け、人身事故扱いになりました。 保険会社の言い分では、自転車の二人乗りは、加害者側の重過失になるとのことでしたので、ネットで詳しく書かれているページを見ましたら、確かにそういった記載がありました。 ただ、保険会社は事故発生当初、 「加害者の車はバックしてきたので、後方不注意ですから、今回はあなた様過失はゼロです」といっていました。 この点はいかがでしょうか? 重ね重ね、申し訳ありません。