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過失相殺と休業損害

よろしくお願いします。 今年の6月に交通事故に遭いました。 状況は、当方は子供と自転車で二人乗りをしていました。 すると、前方から車が来たので左によけ止まり、車が通り過ぎたのを確認してこちらも動き出したのですが、 その車が道を間違えて進入してきたらしく、いきなりバックして来まして。そこで接触しました。 当初、保険会社は、運転手が広報確認をしなかったので、過失相殺は0:100なので、じっくり治療に専念してください、と言われていましたが、最近になって、3割は私が悪いと言ってきました。 色々調べましたが、自賠責の補償範囲を超えたので、補償打ち切りしようとしているのかな、と思いました。 質問は、下記の通りです。 1)一般的に、こういった場合の過失はどのくらいなんでしょうか? 2)私はパートに就いているのですが、いまでも首などの痛みがひどく、1週間ぐらい治療に専念して、出社できないことがあります。 最初は、休業補償も出ていましたが、保険会社が「これ以上は認めない」といってきました。 そもそも、休業損害を出す判断は、誰がするのでしょうか? 医師が「働ける体にない」と証明した場合でしょうか? 被害者が「痛くて動けない」と主張するだけでは、駄目なのでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

1.各都道府県公安委員会規則により、6歳未満のお子さんを乗せる事は合法です。 また、各都道府県の条例で認めている場合も有ります。 いずれも6歳未満のお子さんを乗せる場合です。 従って6歳未満のお子さんであれば、過失相殺は不当です。 2.一般的に任意保険会社としては、このような軽微の事故の場合、3ヵ月位が休業補償の期間です。 実際に就業できないと言う事であれば休業損害は請求が可能です。 実際に就業できないのに、保険会社が支払いうを拒否する場合、就業出来ない様態を確りとメモしてください。 症状固定後粉センに持ち込み、貴方のメモで休業損害の期間を立証、賃金センサスの女子全年齢で請求します。 立証が認められれば保険会社は支払を拒否する訳には行きません。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.6

他の方も回答されていますが、二人乗り=道交法違反ではなかったと思います。ただ、年齢制限や保護具着用の義務などがあったように思いますので、状況によっては完全に白というわけではないかもしれません。 道交法に違反する二人乗りで、二人乗りしていたことと事故の間に何らかの因果関係があれば、mitarasi44さんにも過失があったことになりますが、今回の事故は一人乗りであってもmitarasi44さん側では避けようがなかったように思われますので、過失割合については本物の専門家に確認することをお勧めします。例えば、ご自身が自動車をお持ちで任意保険に加入されていれば、その保険会社に聞いてみるのも一つの手です。保険契約外の内容となりますが、おそらく教えてくれると思いますよ。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

俺も交通事故の被害に遭いました。 バックしてきた車にぶつけられて3:7 とはおそれいりましたね-。 運転手が後方確認をしなかったので、過 失割合は0:100っていっていたのに何が原 因であとになって3割mitarasi44さんが悪 いなんて言ってきたのでしょうね。 まずそこを確認してはいかがでしょうか? たとえ2人乗り3人乗り4人乗りしていても 相手がぶつかってきたのであれば相手が わるいにきまっているじゃないですか。 これが1人乗りだったら事故にならなかっ たとでも保険屋はいうのかな???? それと俺の経験上は休業補償は、痛くて会社 休んだからもらえるという性質のものではな いと思います。 痛い分に対する補償は慰謝料という形でもら えますから。 痛くて会社休むのはあんたの勝手でしょ、痛 い分は慰謝料で払いますよ!ってなるわけで す。 そこで、じゃあどこまで休業補償してくれる の?となるとmitarasi44さんの仕事内容、診 断書などから総合的に判断して保険屋が決める ことになります。 骨折を考えてみて下さい、左指骨折しました。 痛いから会社休みます。これで休業補償もらえる と思いますか? これが事務職であれば、それくらいなら会社に いって仕事できるでしょ!って誰だって思います。 だから痛いから会社休みます、休業補償下さい! とはならないんです。 あとは、mitarasi44さんの会社から、今の状態で お前が来ても仕事進まないし、1日分給料払うの もったいないから、完全に治るまで休め、なんて 言われたりすればまた話が変わってくるとは思い ます。 俺も保険屋ともめました。主治医に「自宅療養の 診断書かいてくれ」とお願いしましたが、 現状の怪我の状態なら記入できるけど、自宅療養 するかどうかは、俺の勝手なので書けない!と 言われました。 なので保険屋に俺の仕事の内容を説明して、 この骨折状態では仕事できません!と話しました。 休業損害を出す判断は、俺は保険屋が総合的に 判断してmitarasi44さんとの話し合いだと思います。 前述したように痛いから休むというのは無理です。 医師が「働ける体にない」って証明はしてくれません。 現状の状態を説明するだけです。 だって実際動いて、病院にいっているのですから。 これがなんで仕事だといけないの?ってなりますよ。 だからmitarasi44さんの仕事内容が重要なんです。 と、俺のちっぽけな経験上ですが。 でも通院のために会社休めば休業補償はもらえます。 毎日電気かけにでも通院してはどうですか?

  • titayu
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.4

自転車の二人乗りは、子供の年齢・補助具の装着によっては可能なはずです。道路交通法改正で今では3人乗りでも可能になったのでは・・・・

回答No.3

確かに自転車の二人乗りは違法ですが、幼稚園等の送り迎えの際など 後方にお子さんを乗せている方は大勢いらっしゃいますね。 自転車コーナーに子供用の座席が売っていることからも道路交通法 違反ではあるけれども・・・・って感じですね。 過失割合については、少し重いような気もしますけど0ではないはずです。 相手の保険は自賠責だけでしょうか? 任意保険も加入されているのではないでしょうか? 確認が必要ですね。首の痛みはムチ打ちとすれば、痛いだけでは 駄目で、他覚症状がないと認められません。 医師の判断が重要です。 確かにNO.1さんには間違いはありますが参考になるところもかなり あります。 NO.2さんは専門家さんですから正しいことを言われてますが 常識の範囲内と思いますから、気にされなくて良いと思います。 うちの周りには二人乗りで幼稚園にくるお母さんがたくさんいますしね。

回答No.2

過失相殺について、 No.1の方の回答は間違いです。 どのような状況であれ、あなたは自転車の二人乗りをしていたのですから、これは法律違反です。 したがって、保険会社の言う3割分の過失は正しいのです。 子供と自転車を二人乗りする、あなたの常識を疑います。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.1

保険会社というのは、出費を抑えるのが仕事ですから、相手が素人とみれば、それこそ身勝手極まりないことをあたかも常識のように言ってきますので、保険会社との交渉には、こちらも十分に知識をつけて臨む必要があります。 同じ被害者の立場になった経験者として、いくつかアドバイスします。 まず、確認ですが、事故直後警察を呼んで現場検証はしていますね? また、初期診断後、警察に診断書を提出して人身事故として届け出ていますね? この手続きをちゃんとやってあれば、心配はいりません。 もし、人身事故の届け出をしていなければ、すぐにしてください。 さて、質問についてですが、 1)過失割合は、文面通りだとすれば、保険会社が何と言おうと10:0になると思います。特に、mitarasi44は交通弱者(2輪)なので、大丈夫と思います。 2)当然、事故による怪我の治療で休業した場合は、自賠責の限度額に関わらず休業損害賠償を請求できます。休業の必然性は担当医の判断であり、保険会社には何ら判断する権限も権利もありません。主婦の場合は、パート給を請求するより、家事従事者として休業補償を請求した方が有利だと思いますが、既にパート給での補償でスタートしてしまったようなので、途中での切り替えはちょっと難しいかもしれません。 ちなみに、私の家内の場合は、日給5700円のパートを14日休みましたが、家事従事者として全国女子平均賃金約9400円/日をベースに休業期間の36日分補償させました。 その他、いくつか参考になりそうなことをアドバイスします。 慰謝料について: 治療完了後の話になりますが、保険会社は自賠責基準か保険会社基準で提示してくると思いますが、裁判基準の方が遥かに高額ですので、裁判基準で請求されることをお勧めします。請求するだけでは保険会社は容易に承諾しませんが、日弁連の無料示談あっ旋を活用すれば、請求額に近い金額を支払わせることができます。 後遺障害について: 半年も経つと、保険会社は早く治療を終わらせろと煩く言ってくるでしょう。勿論、痛みが残っており医者が継続治療が必要と判断すれば終わらせる必要はありませんが、症状固定となってなお痛み等が残った場合には後遺障害診断を受け、後遺障害認定申請をしてください。後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。こちらも裁判基準と自賠責/保険会社基準では大きく額が違いますので、裁判基準で請求するといいでしょう。 交渉を有利に進めるためのヒント: 一つは、先に書いた日弁連の無料示談あっ旋の活用です。 家内のケースでは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益トータルの保険会社提示額168万円に対して、日弁連に相談し314万円支払わせました。 友人も保険会社提示が38万円に対し、裁判基準で請求したところ、「裁判でも何でも起こされたらどうですか」など横柄なことを言っていたようですが、日弁連から連絡がいった途端に、あっさり請求額に近い91万円を提示してきたそうです。 保険会社を相手にする場合には、「日弁連」など頭の上がらない権威を活用させてもらうのが有効なようです。 第二に、少し過激になりますが、加害者にたいする制裁です。 保険会社は加害者の代行ですが、被害者に対してどんな身勝手、無礼、傲慢な態度を取っても、直接的に保険会社なりその担当者を制裁することはできません。そこで、契約者である加害者に責任を取ってもらいましょう。被害者には刑事告訴という奥の手があります。 人身事故の場合、加害者の刑罰は被害者の希望(厳罰を望む、望まない、減刑を望む)によって大きく変わってきます。 しかも、mitarasi44さんの場合は、  1)専ら運転者責任である(過失割合10:0)  2)交通弱者である(2輪) という加害者にとっては非常に不利な状況にあります。 もし、保険会社が今のような身勝手な態度を改めない場合、まず、加害者に改善を申し入れましょう。 そこで、もし加害者が「保険会社に任せてある」といった不誠実な態度に出たら、警察または検察に厳罰を科すよう申し出てください。 そうすると、おそらく調書を取られることになりますが、その時に、ちゃんと賠償してくれないことを訴えてください。 それでも加害者側が態度を改めなければ、おそらく加害者には厳しい刑罰が科せられることになるでしょう。 最後に、損害賠償というのは交渉事であり、賠償額は交渉次第で倍にも半分にもなります。 そして、交渉を有利に進めるための重要なポイントは情報量と論理性です。 今はネットで十分な情報が収集できますので、しっかり調べて、保険会社の言いなりにならないよう頑張ってください。

mitarasi44
質問者

お礼

Aleph777様 ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。 事故直後、警察も呼び、救急車で運ばれました。 その後、警察に診断書を届け、人身事故扱いになりました。 保険会社の言い分では、自転車の二人乗りは、加害者側の重過失になるとのことでしたので、ネットで詳しく書かれているページを見ましたら、確かにそういった記載がありました。 ただ、保険会社は事故発生当初、 「加害者の車はバックしてきたので、後方不注意ですから、今回はあなた様過失はゼロです」といっていました。 この点はいかがでしょうか? 重ね重ね、申し訳ありません。

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