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また交通事故の過失相殺の話です。
中学生が無免許で盗難バイクを乗り回し、警察に追いかけられて必死に逃げ回った挙句、警察車両とは関係のない一般車と衝突して重傷を負ったというニュース記事を目にしました。 どういう状態でどういう場所で事故になったのかはわかりませんが、この場合、巻き添えを食らってしまったドライバーはどのくらいの過失を本人が殆ど過失もないにもかかわらずみとめさせられてしまうのでしょうか。
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noname#211894
回答No.1
事故が起こった場合には、お互いに回避する義務があります。 回避できないことが客観的に認められれば、過失は0になります。 一般的な過失割合があったとして、無免許側に重過失があるとされる過失割合になると思います。 例えば、こんな感じ http://kashitsu.e-advice.net/car-aut/112.html
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。