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交通事故の後遺障害について
9級の内容の中に、 ● 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの ●一手の親指を含み 2 の手指の用を廃したもの 又は親指以外の 3 の手指の用を廃したもの という項目があるのですが、これについて質問です。 これは神経が損傷している事が検査で判明すれば認められる事が多いのでしょうか? それとも、何か上記の不都合があり、手術していないといけないとか条件みたいなものが、あるのでしょうか。
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1.これは高次脳機能障害等が該当します。 2.正中神経麻痺等が該当します。 医学的見地から具体的に立証しなければ9級は認められません。 2の立証は比較的簡単ですが、1の立証はかなり難しいと考えてください。
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noname#107982
回答No.1
9級ならそうとう長い期間入院したので病院が書いてもらえるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 入院はしていないので、9級には該当しないのかな。。。
お礼
ありがとうございます。 分かりやすく書いていただき助かりました。