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交通事故後遺障害等級認定について

去年3月に人対車での事故に遭い右膝脛骨高原骨折・半月板損傷で手術を受け現在リハビリ通院中です。来月にはプレートを取る手術をする予定ですが、膝の曲がりが他動で  90°~100° 伸ばしが他動で-15° と10ヵ月経ちますが医者もこれ以上は良くはならないかもと言っています。膝の痛みは当然の事ながら太ももから脹脛・足の甲から足指に痺れや痛みも有ります。術後しばらくしてから症状固定となると思いますが、後遺障害認定は受けられるでしょうか? 受けられたので有れば何級ぐらいになるでしょうか? 詳しい方是非教えて下さい。

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

骨折や半月板損傷のために膝の関節が曲がりにくくなっているとすれば「下肢の機能障害」に該当する可能性があります。 膝関節の正常値は、参考URLにあるとおり、屈曲が130度、伸展が0度です。 膝関節の屈曲が、「曲がりが90~100度」「伸ばしが-15」ということは、要するに、75度~85度の範囲でしか可動しないということでしょうか? そうであれば、「12級7号」には該当しそうですね。 また、膝の痛みについては「局部の神経症状」にあたると思います。 その痛みが、レントゲンやMRIフィルムにより根拠づけられるなら、「12級13号」にあたる可能性があります。 後遺障害診断書を書いてもらう際のポイントですが、「痛みその他の症状はすべて網羅するようにしっかり書いてもらう」「各症状が医学的に根拠づけられるということ(膝の機能障害や痛みは骨折ないし半月板損傷から来ていること)をしっかり書いてもらう」ということをお願いしましょう。 また、後遺障害の診察を受けるときには、「健康な方の膝は思いっきり伸ばしたり曲げたりする」「痛んでる方の膝は、無理して伸ばしたり曲げたりはしない」というのを心がけられたら良いでしょう。 あと、永続的に12級以上の障害が残るようなケースでは、保険会社と話し合いで解決するのはナンセンスです(貴方が気づかないうちに多額の減額をされる可能性があります)。 遅くとも相手方保険会社から示談案が出た段階で、一度は弁護士に相談してアドバイスして貰い、弁護士に依頼して裁判をするか、又は自分で勉強して交通事故紛争処理センターで解決するようにしてください。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/legs/index.php?pid=21&id=79#79
izugoo
質問者

お礼

有り難うございました。今の私にとって最高のアドバイスを頂いたと感謝しています。 これから手術にリハビリ又色々と大変だと思いますが勇気を持って頑張りたいと思います。 

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