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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後遺障害認定)

後遺障害認定の問題 14級の認定に疑問を抱く

このQ&Aのポイント
  • 昨年の交通事故により後遺障害14級の認定書が届いたが、肩関節のけん盤損傷が理由であることに疑問を抱いている。
  • MRIでけん盤損傷が診断されたが、器質的損傷ではないとされた。
  • 労災の後遺障害申請をする際には診察が必要であり、労災の認定結果が自賠責に影響する可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責と労災で後遺障害等級の認定が異なることはたまにあり、そのほとんどが労災の方が上位の等級認定という結果です。 十数年前までは、労災の等級認定通知書のコピーと労災に提出した障害給付支給請求書のコピーを添えて異議申し立てすれば、ほぼ100%自賠責は労災の等級を認めていました。 しかし、最近はそう簡単には異議を認めてもらえません。 そこで、労災の認定理由を検証して、自賠責の認定理由の不備を指摘する異議申し立てが必要となります。 労災の等級認定通知書には、認定理由の記載がありませんが、労基署に行って認定理由の開示請求を行うと、たいていの場合、認定理由が開示してもらえます。 もし、労基署で開示してもらえない場合は、認定通知後60日以内に不服申し立てを行うと、詳しい認定理由が記載された書類が送られてきます。 どちらかの方法で取得した労災の認定理由を添付し、自賠責の認定理由の不備を指摘する異議申し立てを行えば、申し立てが認められる確率が高くなります。

takasaka04
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 労災で12級が認定されたら認定理由の開示を申請して 自賠責に異議申し立てしたいと思います。

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