- 締切済み
後遺障害慰謝料
交通事故により 右薬指末節骨開放骨折と 診断され レントゲンにより 末節骨の一部を欠損 治療期間は、63日 通院治療期間は、12日 症状固定と診断されました。 これから、 被害者請求で申請するんですが 後遺障害認定は、自賠責が判断 するわけですが 不安もあり相談です。 14級6号に 親指以外の手指の指骨の一部を 失っているもの と記載されていますが 該当すると思いますか? 薬指の末節骨の一部を欠損してます。 相談ですので、思う事を 回答していただけたら それだけでも嬉しいので 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
http://www.jikosoudan.net/article/14217848.html 該当する可能性がありまんな! お大事になさってな!
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
示談というのは当事者間の合意があって初めて成立するものです。自賠責を担当する保険会社が何を言って来ても、それを貴方が納得しなければ示談は成立しません。貴方は貴方が妥当だと考える条件を提示して交渉に当たればいいのです。そして合意に至らなければそれを解決するには訴訟しかなくなります。訴訟になればその判断基準は法律だけであり、それに触れるような判決はあり得ないのですが、出た判決に不服な場合には3段階の裁判を受ける権利が貴方にはあります。その事をしっかり認識している必要があります。その上でどういう条件で貴方が首を縦に振るかは貴方の一存にかかっているのです。 訴訟になれば御自分で裁判を維持することは可能ですが、一般的には弁護人を立てるのが普通で、そのためにはかなりの費用を覚悟しなければなりません。相手方は保険会社ですから、そのための資金はじゅうぶんに用意しています。ですから貴方が先方が納得しないような条件を提示してもそれは裁判になるだけのことだることは当然のことで、このことをよく考えて対策を立てることが大切ですが、その判断は他人ではなく、貴方自身が自分で決める問題です。