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労災による後遺障害等級の考え方
- 労災による後遺障害等級についての考え方を解説します。
- 労災によるケガで残った後遺症の評価基準や等級表について詳しく説明します。
- 労災による後遺症が職種制限にどの程度影響するのかについても触れます。
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最終的には所轄労働基準監督署の障害認定(実地調査)を経て、等級決定となるので、一般論として述べますが、障害等級の考え方を誤解されています。 まず、(1)(2)は手指の機能障害、(3)は局部の神経系統の障害と位置づけられます。 ここで、相談者は(1)につき、第11等級の7「1手の示指の用を廃したもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます」と述べているが、示指の機能障害は50%以上の可動域制限があれば用を廃したものとなるものの、70%の可動域があるので障害非該当。「これに準じるものと考えます…」に対応する障害の程度がないと認定基準に該当せず、カウントされません。 次に、(2)について、相談者は「第13等級の7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます」と述べているが、自動で可動できるため、障害非該当。ある程度動くなら、完全硬直またはこれに近いものとならないため、(1)と同様に対応する障害の程度がありません。 また(3)については、労働局の局医員等の意見により、第12級の12、または第14級の9、または医証がなければ障害非該当(* 機能障害が残る切創なので神経症状はほぼ確実に採用されると思いますが。)です。 以上から(3)のみ、第12級、又は第14級と考えます。
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3発目、行きます♪ 相談者が考えているのは、『準用』のことと思います。根拠は労働者災害補償保険法施行規則14条4項関係。準用は、(1)障害等級表上の系列に属さない身体障害 (2)障害等級表上に系列はあるが、該当する身体障害がないもの、の2つがあります。 (1)の例としては、嗅覚脱失を準用12級、味覚脱失を準用14級(ともに神経症状として準用認定)とするのが例かな。 (2)については、相談者が相談されている件だと思いますが、障害等級表上に該当する障害が2以上あって→併合で等級を認定する→しかし、等級の序列を乱す場合は直近上位・直近下位を採って準用◎級とする考え方です。相談者の場合は、前提である障害等級表に該当する障害がないので、この考え方に該当しないんです。
お礼
追加のご回答,本当にありがとうございました.いろいろと勘違いもあり,ご迷惑をおかけいたしました.結論としては,神経症状のみが対象となり,等級は第12等級あるいは第14等級ということですね.いろいろとどうもありがとうございました.また,よろしくお願い致します.
お礼
早速どうもありがとうございました.一つ質問があるのですが・・・.(1)(2)は直接該当はしませんので,カウントされないということはよく理解できました.また,個々の等級による『併合』も適用できないことも理解しております.ただ,『各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは当該等級の後遺障害とする』という考え方があります.つまり,このような場合には『相当』という考え方が適用できるのではないかと思うのですが,やはり全くカウントされないものなのでしょうか.素人でスイマセン.もし分かりましたら教えて頂ければと思います.どうもありがとうございました.