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頚椎椎間板症による可動域制限が後遺障害で認められるのか?

後遺障害の申請をしたのですが、非該当になってしまいました。 そのことで質問させていただきたいと思います。 事故は高速道路で停車中に、わき見運転の車に追突されました。 (車は全損になり、こちらの過失は0です。) その後、頚椎捻挫と診断され6ヵ月半保存治療を行いましたが、 頚から肩の痛みと可動域の制限がまだ残っています。 後遺障害診断書を書いてもらったとき、「可動域制限有り」 「筋圧痛有り」「深部腱反射正常」「手指シビレ無し」 というように他覚的所見の欄を書いていただきました。 そのため神経学的異常がなく、可動域の記載もないため、 後遺障害に該当するほどの症状ではないというような理由で 非該当になりました。 そのため異議申し立てをしようと思い、大学病院にいったところ 頚椎椎間板症だと診断されました。 それで疑問におっもたことがあります。 スパーリングテストなどの神経学的検査はやってもらうとしても、 頚椎椎間板症で可動域の測定は等級にかかわってくるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

経験上から書かせて頂きます。 可動域制限ありと言う自覚的所見がありますので、神経学的検査のみではなく、可動域測定もしたほうが良いと思います。 後遺障害は自覚的所見をいかにして他覚的所見で説明するかにかかっていると思います。 ですので、どうしようかと悩んでいるのなら悔いを残さないよう、出来る範囲の検査は受けておくべきと考えます。 因みに、「可動域制限有り」、「筋圧痛有り」、「深部腱反射正常」、「手指シビレ無し」は他覚的所見ではなく自覚的所見です。 これらを説明、証明する各種検査結果やMRIの画像等が他覚的所見となります。 MRIの画像では診断書に『***のような異常が画像で確認できるので***の症状が出ていると考えられます』と言うように書いてもらいます。

khz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主治医の方もあまり詳しくないようで、ほかの病院も2件ほど回ったのですがあまり関わりたく無い様なのでどうしようかと思っていました。仕事にも支障がでているので、先生がだめなようならもうすこし詳しく検査をしてもらえる病院を探そうと思います。