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二度養子に行った人の相続権
父親が亡くなり、相続をすることになりました。 父親には、私たち実子のほかに、父親の兄弟の子供が養子として入籍されております。 その養子として入っていた子供も、入籍から3年後には、父親の別の兄弟の養子として、戸籍が移されております。 この養子にも、父親の財産を与えなくてはならないのでしょうか。
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- o24hit
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こんにちは。 #1さんのお答えでよいかと思いますが、補足として書かせていただきます。 ○養子縁組とは ・養子縁組とは、実父母以外のものと法的に親子関係を作ることですから、相続においては、実子と同じ権利があります。 ○養子縁組が解消されていない場合は相続人になる ・また、養子縁組を解消しない限りは、養子と養親の関係はなくなりません。なくす場合は、「養子離縁届」が必要です。 ・以上から、養子離縁をしない限りは、養子縁組は有効であり、また、養子縁組の根拠法である民法において、養子縁組を重ねてしてはいけないと言う定めはありませんから、養親が何人いてもかまいません。 ですから、ご質問の養子は相続人になります。 ・なお、未婚の養子は養親の戸籍に入籍することになりますが、戸籍の形態として最初に縁組された養親の戸籍から除籍され、次に縁組された養親の戸籍に入籍されているだけです。除籍されていることを以って、最初の養親との縁組が解消されるわけではありません。あくまでも「養子離縁」をしていることが必要です。
- ten-kai
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養子縁組先から、さらに行われる養子縁組は、戸籍実務などで「転縁組」と呼ばれているものです。 たとえば、末川博ほか編『民事法学辞典』2048頁(昭和39,増補版,有斐閣)という辞典には、 「さらに民法は転縁組についてなんらの制約を加えないから(略),親族関係の並存は好むがままに増大しうる.」 と書かれていますが、転縁組を繰り返せば、理論上、何人もの養親をつくることも可能です。 つまり、転縁組をしたからと言って、先行する養子縁組が解消されるわけではありません。 離縁や縁組の無効・取消といった縁組の解消が行われない限り、転縁組における養子は、実親のほかに複数の養親を持つこととなります。 したがって、相続においても、転縁組における養子は、実親および複数の養親いずれもの相続人となります。 ご質問のケースでも、離縁等がされていなければ、その養子さんは、実子である質問者さんらとともに、亡くなったお父様の相続人となることとなります。
お礼
丁寧に回答していただきまして、ありがとうございます。 法律上の解釈がよくわかりました。
お礼
ありがとうございます、大変よく分かりました。 養子だった人と連絡を取ったところ、快く財産はいらないとの回答を もらいました。