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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告示1460号2号ただし書きの仕口の件)

告示1460号2号の仕口について

このQ&Aのポイント
  • 告示1460号2号による壁や筋かいの柱の仕口には、特定の条件が定められています。
  • 柱の種類と配置に応じて、平屋部分や最上階の柱には表1の条件が、それ以外の柱には表2の条件が適用されます。
  • ただし、引張力が引張耐力を超えない場合は、この条件は適用されません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boohsuka
  • ベストアンサー率47% (33/70)
回答No.1

こんにちは。 このただし書きは、 N値計算法と許容応力度計算のどちらかで証明されれば良いという事です。 したがって、例えばN値計算してN値が0以下になったとすると、仕口(イ)短ほぞ差し 又は かすがい打ちでOKとなります。

tgxoyo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では、耐震診断における接合部は仕様は「接合部IV」でも、N値により確かめた場合は「接合部I」として良いということになるんですよね? それとも耐震診断の場合はNG? 質問を重ねてしまって申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • boohsuka
  • ベストアンサー率47% (33/70)
回答No.2

おはようございます。 【接合部 I 平12建告1460号に適合する仕様】ですから、文の通り適合していれば柱接合部による低減係数は接合部Iを採用出来ると思いますよ。(ただし、現状が確認出来ればでしょうが…、既存建物の保有耐力ですから)

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