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建設省告示1460号の接合金物について
建設省告示1460号の接合金物について質問です。 (N値計算ではないです。) 法にしたがい、見ていくと(イ)(ロ)(ハ)...と 必要な金物仕様がわかりますが、 柱頭と柱脚の意味合いがよくわかりません。 本(建築知識)によれば、柱頭と柱脚は基本同じ仕様とありますが、 HD設置の場合それはおかしいですよね。 1Fの柱脚にHDをつけて、柱頭もHD?いや、そうなる のでしょうか。 隅柱の場合は、土台から、桁までなので...。?よくわかりません。 実は、近くの行政(市役所)や民間に相談しても、皆さん 細かくはわからないのです。よく審査をしているとも思いますが。 金融公庫基準にも、柱脚、柱頭の記述は不明確で、胴さしをはさみ (ト)とか書いていて、1Fの柱頭が(ト)なのか、2Fの柱脚が (ト)なのかよくわかりません。 質問を整理しますと。 法には、柱脚部には、これで柱頭はこれという指示がないのは 同じ仕様で柱脚、柱頭共、同じ金物仕様という事でよいのでしょうか。 2階立ての場合 仕様を(ニ)とした場合 IFの柱の柱脚、柱頭に(ニ)、2Fの柱脚、柱頭に(ニ)を設置 という事みたいな事で良いのでしょうか。 質問の内容はちゃんと伝わりましたでしょうか。 よろしくお願い致します。
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私はプレカット工場の技術を担当している者です。 回答としては、建築知識の「柱頭と柱脚は基本同じ仕様」の記述 の通りです。柱脚がHDなら柱頭もHDです。 「建設省告示1460号 二 壁を設け又は筋違を入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあたっては…」 とある通り、告示では柱脚の事のみを指している訳ではありません。 御存知だとは思いますが、 木造在来工法はピン構造であり、 左右の柱と上下の横架材+筋違で耐力を負担します。 ですので、柱頭柱脚共に緊結されていないと意味はありません。 告示1460号の、い ろ は に …の選定は、 個々の柱の引張耐力の計算はしないで、 便宜的に、2Fが載っているか否かと出隅か否か等の条件で、 柱の位地ごとに判別できるようにしただけの物です。 柱脚柱頭の区別はありません。 建築金物のメーカー(タナカ、カネシン、カナイなど)のカタログ にも告示1460号の抜粋と接合方法の考え方が図解で記載されていますので、一度ご覧になることをお勧めします。
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- boohsuka
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先程は失礼致しました。 NO,2です。 計算によらない場合、1Fの柱脚と柱頭は同じ仕様ですね。 最上階は(表1)ですね。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 前の方で、一応解決しましたが、助かります。 (ネットは怖いので、まちがった意見もありますもんね) これで完璧です。 ありがとうございました。
- boohsuka
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こんにちは。 N値計算して出た仕口の金物仕様に従って金物を入れればいいのでは? 耐力壁には1F柱脚・柱頭、2F柱脚・柱頭 それぞれに(イ)~(ヌ)のどの金物を使用しなくてはならないかが計算で出ますよね。その金物を使えばいいと思います。(計算すると柱脚と柱頭が同じ仕様になることは確かに多いですね) 例えば、上下階ともHDと出れば1F柱頭と2F柱脚を繋ぐHD金物(引寄せ金物)にすればいいのでは。 質問の意図をはずしていたらごめんなさい。
補足
回答ありがとうございます。 わかります。お二人めですが、そのN値計算ではなく 1460号だけの単独のものです。 私がいらん事を書いているからですね。ごめんなさい。 「上階及び当該階の柱が共に出隅な場合~」とかで ありますよね。その文章だけで判断した場合という事です。 符号のみで判断する場合です。その符号は、柱頭、柱脚と 同じという事でいいのでしょうか?
簡単な計算なので一度ご自分で計算されてみたらどうでしょう。 筋交いの向きを変えるだけで数値の小さな金物で済ませることもできますよ。隣り合う体力壁によっても数値は増減します。 基準法に記載されているのは筋交いの組み合わせで最大になる数値の金物を記載されているようです。 隅柱が通し柱なら土台部分の柱脚と2階軒下駄桁部分の柱頭、それ以外は存在しないと思いますが?
補足
回答ありがとうございます。 そういうN値的な事は、ソフトなり、ある程度は理解しているのですが 告示条文だけの回答をいただきたいのです。 (数値の軽減とかの問いはしていません。) 隅柱の場合は、まだ1Fの柱脚と2F柱頭しかないので、検証すれば 2箇所だけので一つの記号だけで良いと判断できますが、 隅柱ではない場合は?同位置に柱がある場合は4箇所の接合部が ありますよね。1F土台(柱脚)、1F胴さし(柱頭)、2F胴さし(柱脚)、2F桁(柱頭)と。 その場合、1Fの符号が(ニ)の場合、何度も書きますが、柱脚柱頭とも同じ金物で良いのですか?という意味です。(数値とかの質問はしていないです。現在、ソフト的なものもあるので、計算とか特に必要ではなく、この告示だけの意味合いだけを知りたいのです)
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、符号が一つの場合、柱脚、柱頭共同じ金物 を使用するというのが、1460号の内容なのですね。 そうですよね。柱脚のみとは書いていませんよね。 これが、基準法の書き方ですよね。明快性にかけます。 N値計算等は、よく実務的にはやっており、基本、そのライン でやっていましたが、この基本となる条文だけで対応する場合 の回答がほしかったのです。 ありがとうございました。