少し論点がずれているようなので,参考までに・・・
「告示1898,1899を適用して設計を行うと言うのは,46条の規定の範囲内で壁を配置しなくてよい」事を規定しているのであって,「壁量を無視してよい」と言っているわけではありません。
つまり,規定された外力によって,架構を構成する各柱,梁,すじかい等に生ずる応力を計算し,その応力がこれらの部材の許容耐力以下であれば,46条の仕様規定通りに壁を配置しなくてよい。と言う意味です。
例えば・・・
通常46条規定通りに検討すると,構造的に見た平面的バランスが悪く,1/4配置の規定を満足しない等の状況が生じた場合,即ち,壁の偏在や,荷重の偏在等があって,バランスの良い事を前提とした46条の規定を適用するのにそぐわない場合等を想定しています。
このような状態の時,負担荷重の多い部分には,大きい水平力が働くことになるので,応力計算によって応力の分布状態を明らかにし,筋かい等を多く配置する等の処置によって,46条の規定ではバランスが悪いという結果であったとしても,実質的に構造的にバランスの良い建物として構造計画をする事が出来ます。
例えば,その2
風荷重の検討を行う場合,任意の一部分に大きい突出した形状を有する立面の場合であっても,46条では水平力は全筋交いが均等に負担するものとして筋交い配置を決めますが,実際には大きい突出を有する部分の方が他の部分より受風面積が広いので,多くの水平力が生じます。
この場合,46条通りの筋交い配置では不合理です。水平力を多く負担する部分に筋交いを多く配置する方が,考え方として合理的です。
告示1898,1899は,仕様規定である46条にそぐわないような構造である場合に,46条で想定した方法より詳細な検討を行い,結果的に46条で想定した構造耐力を確保する為の方法を規定しています。これらの検討は,あくまでも46条の規定の一部であって,変形を考慮した許容応力度法,即ちルート2の検討を要求している訳ではありません。(実質的には,ルート2とほとんど同じ作業が必要ですが・・・)
実際に検討してみると,46条以上の壁量が必要となる場合が多いようです。また,ほとんどの審査機関では,上記検討と同時に,46条の壁量(この場合量だけ)の規定を満足している事を確認するよう求められるようです。
注意する点としては,施行令及び告示の木造に関する部分の規定を基本的に満足している事を確認しておく必要があります。満足しない部分については,何らかの処置を行い,満足しなくてもOKという根拠が必要です。
以上,参考にしてください。
補足
3階建て 軒高9m 最高の高さ13m 以内で 500平米を超える建物は3号建築物となりますので、 木造3階建て程度の構造設計が要求されますが、適判の対象にはなりません ちなみに500平米以下で2階建て、当然高さの制限以下であれば、4号建築物になりますので、構造設計自体、確認申請に必要有りません、この際よく法文を読んで下さいね