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建設省告示1460号の接合金物 90角の筋交い

建設省告示1460号の接合金物について質問です。 表1・2の軸組みの種類で、90角の筋交いを片入れ(3倍)した場合は どれにあてはまるのでしょうか? 寸法的に、45以上×90以上(2倍)でしょうか? 倍率が同じ、30以上×90以上のたすきがけ(3倍)でしょうか? それともどれにもあてはまらないのでしょうか? また、倍率3倍と同等と仮定した場合 2階建ての1階部分はホールダウン金物を使用しなければならないと思うのですが 筋交いの仕口のM12ボルトと緩衝してしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • river1
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回答No.1

建築基準法令46条の木造軸組計算 9cm角以上の筋違いの倍率は以下の通り 片入れの場合、壁倍率3.0倍 タスキ掛けの場合、壁倍率5.0倍 但し下記により、最大壁倍率は5.0倍ですよ。 法令文を良く読んで理解して下さい。