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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い給与、時効直前に出来ることは?)

未払い給与の時効直前に出来ることは?

このQ&Aのポイント
  • 約2年前に給与未払いを理由に退職しましたが、代表との交渉が難航し、責務整理手続きを開始しました。
  • 時効まで約1ヶ月という猶予期間が残っており、会社が支払い証明を出せないことが証拠になりません。
  • 小額訴訟を検討する前に、法的なアドバイスを受けるなどして具体的な対策を考えるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>対象者は、認定申請前日から6ヶ月以内に退職した人との事です。 あらら、そういう限定がありましたか。。。。 あとは労働審判制度しかないですね。 なんにしてもあきらめずにがんばって見てください。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

あらら、でも、 >再度交渉してきます。 がよろしいかと思います。 私が示した図は監督署の元締めの厚生労働省のサイトなのでこれが間違っているというのは???なので。 そのことを指摘してもよいかと思います。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。  度々アドバイス誠に有難う御座います。  残念ながら受けられませんでした。  対象となる未払い賃金は、退職前6ヶ月間で間違いないのですが、  対象者は、認定申請前日から6ヶ月以内に退職した人との事です。  私は2年近く前に退職しているので、適用外との事です。  http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/980902_1.htm  立替制度の利用については諦める事にします。  有難う御座いました。

  • walkingdic
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回答No.2

>「労働基準監督署への認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間の間に退職した者」が対象とあります。 >今月に認定されたとすると、2006/8~2008/8までに退職した者が対象、と解釈して諦めていましたが...もしかしたら誤解でしょうか? 認定された日ではなく「認定申請をした日」です。 あと、期間については、 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/980902_2.htm をご覧下さい。 要するに、退職日の6ヶ月前からの未払い賃金で、かつ認定申請前日までに支払期日が到来しているものです。 ただし2年の時効にかかっている分は無理ということです。 >労働審判制度は初めて聞きました。 これは昨年4月から新しく始まった制度です。積極的に介入して審判してくれるのと、審判を下すのが裁判官なので、異議申し立てしない限りは法的強制力が生じますからとてもよい制度です。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。  なるほど!  これはとんだ勘違いをしていました...。  とても助かりました。  調べていくにつれ、未払い分の認定も労働基準監督署との間で行う事が分かりました。(何を証拠に私の未払い申請を信用するのか、やはり証拠書類が必要なのか不安ですが...)    度々のご回答、有難う御座いました。  

honiyon
質問者

補足

こんにちは、honiyonです。  昨日労働監督署に相談してきました。  私が退職したのは約2年前で、立て替え払いの対象になるのは  倒産認定を提出した日から6ヶ月前までとの事です。  つまり、およそ去年8月以降の退職者が対象との事で...。  しかし改めてご回答を読み直して、そんな事はないと思い直しました。  再度交渉してきます。  示して頂いた図でみれば明白なのですが、「の認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間」という言葉に惑わされてしまいますね。  有難う御座いましたる

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

個人ですか?相手は? あきらめるのはまだ早いですよ。 まず状況が正確にわからないので正確なところはなんともいえません。 とりあえず相手が本当に事実上もう営業を停止しているのであれば、 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm という国が代わりに立て替える制度があります。 あと、上記制度が使えない場合には、調停の申し立てをしてください。 それで時効はとりあえずは中断します(ただ調停が不調に終わった場合には、その後1ヶ月以内に訴訟が必要)。 労働審判制度というのがあり、こちらを利用するとより容易に支払い命令を出してもらえるとおもうのですが、まだこの制度が新しいので時効の中断効果があるのかどうかわかりません。(類似性からすれば中断効果はあると思いますけど) 上記2つの法的手段はどちらも費用はかなり安いので試みるかちはあります。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。  早速のご回答有難う御座います。  相手は有限会社です。  立替制度も検討していましたが、「労働基準監督署への認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間の間に退職した者」が対象とあります。  これは、今月に認定されたとすると、2006/8~2008/8までに退職した者が対象、と解釈して諦めていましたが...もしかしたら誤解でしょうか?  明日にでも労働監督署に確認してみます。  労働審判制度は初めて聞きました。  早速確認したところ、手続きの中で調停も手段に含まれるようでしたので、これも時効の中断効果がありそうです。  有難う御座いました。

honiyon
質問者

補足

こんにちは、honiyonです。  度々恐れ入ります。  その後わかったのですが、立て替えを受ける給与は退職日の六ヶ月前からですが、本制度の対象者は認定申請をした前日から六ヶ月以内に退職した者だそうです。  残念ながら私は対象にならないようです。

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