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休憩時間の法律について
拘束時間8時間以上の場合休憩時間は1時間 拘束時間6時間以上の場合休憩時間は45分 と決まっているのですか任意ですか 詳しい方教えて下さい
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- takuranke
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回答No.3
拘束時間ではないです。 拘束時間とは労働時間と休憩時間を足した時間のことです。 労働基準法 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
- 850058
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回答No.2
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、 8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を 分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。 とあります http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html
質問者
お礼
回答ありがとう 休憩いらないと言うのは駄目なのかな?
- koutei-no-inai
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回答No.1
労働基準法で定めているはずです。
質問者
お礼
回答ありがとう
お礼
回答ありがとう 労働者側が休憩時間は不要とは言えないのかな?