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個人事業の会計

個人事業での会計についてお伺いします。青色申告のためいろいろ勉強中なのですが、 (1)伝票って必要なんですか?入金伝票とか出金伝票とかいちいち書くのはめんどくさいと思うのですが。 (2)経費はレシートや領収書を見ながら、会計ソフトに入力していきます。売り上げ(入金)があったらそのつど会計ソフトに入力していきます。このやり方はおかしいですか? (3)領収書などは何年間保管すればよいですか?また保管方法はみなさんどのようにしていますか? よろしくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.4

>売り上げ発生時とは受注日にあたるのでしょうか 受注日ではなく、商品の発送日です。仕入も同様に自分の手元に商品が納品された日になります。 >毎日小額(10円前後)の経費を計上しなければならないのでしょうか 日々の売上状況を分析するのでもない限り、毎日計上する必要はありません。最終的にその年中(1月1日から12月31日まで)の経費が適正に計上されていればいいので、来年の1月や2月に支払う中に今年の12月31日までの分があればそれを経費に計上する(反対科目は未払金)ことになります。 >スクラップブックってルーズリーフみたいな紙をリングでとじているやつですか? 書類を保存・管理のために貼り付けたものをスクラップブックと呼ぶのであって、どのようなものでもかまいません。文房具屋に専用のものが売られていますが、別に大学ノートなどでもかまいません。リング式のような着脱式のものを使うメリットはないと思います。 >請求書なんですが、発行したことも受け取ったこともありません。仕入れはその都度振込みをしています。売り上げもその都度入金してもらっています。このような場合、請求書って必要ないですよね? 仕入もネット取引だということでしょうか。支払金額は請求書を見ないとわからないと思いますが、電子メールなど紙ではないもので送られて来るということでしょうか。 紙の請求書などは取引に際してもらっていない(売上げについては作っていない)のなら保存義務はありませんが、ネットショップならメールなどで相手とやり取りした記録が存在するでしょう。これらの記録は電子取引の取引情報になりますから、法律により、保存しておく義務があります。電子記録のままで保存するには電子署名などいろいろ制約があるので、プリントアウトして保存するのが簡単だと思います。プリントアウトは通信日時、相手先(最低限メールアドレス)などがわかる形でする必要があります。 <参考> 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る「保存義務者」は、電子取引を行った場合には、「財務省令」で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、「財務省令」で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。 「保存義務者」とは、青色申告の場合は全員であり、白色申告者の場合は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、その年の前年12月31日において、前々年分の所得税又はその年の3月31日において、前年分の所得税について次の三つのいずれかに当たる人です。結局、確定申告が必要な事業所得がある人は全員、保存義務があることになります。 イ 確定申告書を提出している人 ロ 税務署長から所得金額などについて決定を受けている人 ハ 総収入金額報告書を提出している人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 「財務省令」とは上記の法律の施行規則にある次の規定になります。 第八条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)  法第十条 に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号 に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号及び第五項第五号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。 一  当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項に電子署名を行い、かつ、当該電子署名が行われている電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。 二  当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。 2  法第十条ただし書の規定により同条 ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明りょうな状態で出力しなければならない。 3  法第十条 ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

mobitto
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 おかげで少しずつ分かってきました。がんばって不備の無いようにしていこうと思っています。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>(1)伝票って必要なんですか?入金伝票とか出金伝票とかいちいち書くのはめんどくさいと思うのですが。 会計ソフトを使っているのなら、入金伝票や出金伝票を作成する必要はありません。その代わり、会計ソフトの『振替伝票』の画面で仕訳入力して下さい。 領収書のないものは出金伝票に社員の名前と印をもらっておくのは良いやり方です。 >(2)経費はレシートや領収書を見ながら、会計ソフトに入力していきます。売り上げ(入金)があったらそのつど会計ソフトに入力していきます。このやり方はおかしいですか? OKです。やはり『振替伝票』で仕訳入力して下さい。 >(3)領収書などは何年間保管すればよいですか?また保管方法はみなさんどのようにしていますか? 7年は保管して下さい。ファイルに貼り付けています。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

(1)について 複式簿記の場合、仕訳を行う必要があります。仕訳を行う道具のひとつが伝票です。その他、仕訳帳を使う方法があります。複式簿記の会計ソフトの場合、入力画面が仕訳伝票又は仕訳帳になっているはずなので、さらに手書きの伝票を作る必要はありません。ただ、規模が大きくて複数の人で経理事務をしている場合など、手順を明確にするために、手書きの伝票を作ってから、それに基づいて会計ソフトの入力を行う場合もあります。 (2)について 原則は、取引発生時(納品時)に計上すべきなので、納品書や請求書を元に記帳(入力)するのがセオリーです。経費の場合には 発生時:○○費 XXXX円/未払金(仕入の場合には買掛金) XXXX円 支払金:未払金(買掛金)XXXX円/現金預金 XXXX円 売上の場合には 発生時:売掛金 XXXX円/売上 XXXX円 入金時:現金預金 XXXX円/売掛金 XXXX円 とします。 その他、日常的には入出金の段階で記帳(入力)し、決算のときだけ未払金・未収金を経費・売上に加算する方法もあります。いまあなたはこの方法を採っていることになりますから、決算(12月末)の段階で、未決済の経費と売上を調べてそれぞれ加算する必要があります。 (3)について 保存は税法では7年必要です。10年保存は会社法の規定ですから、個人事業なら考えなくていいでしょう。 経費の請求書や領収書はスクラップブックに貼って保存するのが基本だと思います。数が少なければ請求書と領収書を一緒にして日付順に貼ればいいでしょう。会計ソフトでは入力毎に伝票番号(通し番号)が振られるはずなので、その番号を該当の請求書と領収書に鉛筆書きしておきます。そうすれば、あとから見直すのが簡単です(量が少なければ不要だと思いますが)。仕入の納品書のように大量にあるものについては取引先別・日付順に保管します。いずれも年単位で管理する必要があるので、年が改まったら新しいスクラップブック等を使用します。

mobitto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)私個人のみでやっているのでやはり伝票は使わないことにします。 (2)ネットショップをやってるのですが、売り上げ発生時とは受注日にあたるのでしょうか?経費の発生日がかなり厄介になりそうなんですが、オークションにほぼ毎日出品していて利用料が出品ごとにかかります。支払いは月単位ですが、出品時に経費が発生するとの考えなら毎日小額(10円前後)の経費を計上しなければならないのでしょうか^^; めんどくさいですがしょうがないですかね>< (3)スクラップブックってルーズリーフみたいな紙をリングでとじているやつですか?あと、請求書なんですが、発行したことも受け取ったこともありません。仕入れはその都度振込みをしています。売り上げもその都度入金してもらっています。このような場合、請求書って必要ないですよね? 再度質問のようになってしまって申しわけございません。お暇なときにでも回答いただければと思います。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

こんばんわ。小さい会社をやってます。 (1)必要ではないですが、あったほうが便利だと思いつけてます。  領収書のないものは出金伝票で代用しています。 (2)それで不具合がなければ問題ないです。 (3)一応10年だったように思います。 私はファイルにすべて貼り付けていますので、帳簿類と一緒に 3年間は手元においています。なにかとさかのぼってみるために便利ですから。 見なくなれば、いつでも出せるように、まとめて紙袋などにいれています。

mobitto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >私はファイルにすべて貼り付けていますので 私もそうしようと思います。

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