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親から子供が1000万円を貰っても贈与税の対象になるのでしょうか?
先日、テレビを見ていたら金持ちタレントの が20歳の誕生日に親から小切手を送られたと言っていました。金額は明かしていませんでしたが、相当な額なようです。数百万かもしかしたら1000万円かなと思いました。 そこで、素朴な疑問なのですが親からでも多額なお金を子供にあげた場合、象用税とかの対象になるのでしょうか? また、誕生日などの名目であれば問題ないとかあるのでしょうか? 教育費だとどうなるのでしょうか? 普通に親が亡くなった時、相続税が発生します。もし、子どもに多額のお金をあげても税金が発生しないのであれば死ぬ前に子供に渡しておいたほうが良いですよね? どうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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当然かかります。 ただし、贈与税の基礎控除というものがあり、年間110万以下なら贈与税はかかりません。なので、毎年110万円ずつ贈与して相続税対策をしている人もいます(20年で2200万円無税で贈与できます)。これも、毎年同じ日に同じ額を渡していると暦年贈与契約とみなされ贈与税が課税されることがあるので、額をばらつかせたり、日をばらつかせたり、あえて111万円にしてちょっとだけ贈与税を払ったりしている人もいるようです。 生活費や教育費などにかんしては、贈与税はかからないことになっています。 誕生日プレゼントや結婚祝いなどは、常識的な範囲であれば贈与税の対象になりません。誕生日プレゼントに1000万円の小遣いは、常識的とは言えず贈与税の対象となります。同じく1000万円の結婚式の祝儀や1000万円の香典も贈与税の対象になります。 住宅取得資金贈与という形で、家を買うのに資金援助する場合は贈与税がかからない方法もあります。 また、相続時清算課税制度という、相続を先取りする方法で贈与税をかからないようにする方法もあります。 いろいろと複雑ですが、まとめると特に何に使うかも決まっていない費用(つまりは小遣い)として、多額(110万円以上)をあげれば、親子といえども贈与税が発生します。 もちろん、日本の税制は申告制なので、黙っていればわからないということもいえますが、これは脱税行為ですね。家族であれば、そういうことは多いかもしれませんね。
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- nekoron07
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以前の質問に、似たものがありました。 年間110万円までなら、贈与税はかからないようですが、それ以上を贈与した場合は贈与税の対象になる(申告しなければ税務署にはわからないでしょうが、「脱税」にはなる)そうです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa946508.html
- char16
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ご質問の贈与税の課税対象になるものとならないものの区別は、以下のURLをご覧ください。 特に(2)に親子間のことが書かれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm また、どのくらいの贈与税がかかるのかは、以下のURLをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
- zenkiti
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贈与税の対象になります。 http://dekisala.com/tinyd5+index.id+15.htm