- ベストアンサー
協同組合における出資金の払戻しについて
お世話になります。 協同組合で総務を担当しております。 組合員が死亡したため、受け入れている出資金について、親戚縁者にも引き受けてがおりません。 この場合の払戻しについては、どのように処理すれば良いのでしょうか。 確かなものではありませんが、とりあえず未払金に振り替えて、2年間ぐらい経過してから、協同組合の雑収益に振替えるということを聞いたような記憶があります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そちらの協同組合が、中小企業等協同組合法に基づく協同組合だとしたら、お見込の通りで大丈夫だと思います。 つまり、19条で死亡による法定脱退が生じ、20条1項で脱退者(の相続人)に払い戻し請求権が発生します。 もっとも、払い戻し請求可能額を算定する基準となる組合財産は、当該年度末の数字が元になりますから、未払金への振替は、翌年度当初に行うのが妥当と思われます。 そして、21条により、2年で請求権が時効にかかりますから、それ以降に適当な科目に振り替えることになります。ちなみに、時効は、2年後の年度末になります(具体的な請求可能金額が確定してから2年)。 詳しくは、上部の団体にご相談された方がいいと思います。
お礼
ご回答、参考ご意見賜り感謝申し上げます。 また、上部団体への相談についてのご指導についても、そのように対応して参りたいと思います。 ありがとうございます。