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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水利組合から合併浄化槽設置に伴う支払い要求について)

水利組合から合併浄化槽設置に伴う支払い要求について

このQ&Aのポイント
  • 水利組合からの支払い要求に対して疑問がある場合、自治体の補助金や公道利用に関する規定を確認する必要があります。
  • 合併浄化槽の処理水を公道の側溝に流す際、年間使用料が発生する場合があります。
  • 近所の家や知り合いの中には支払っていない人もいるため、水利組合への支払いが必要かどうか再度確認することが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.5

何度も済みません「No.4」です。先ほど、書き忘れがあったので、追記します。 浄化槽設置に関して、建設省(国土交通省)からも同様の通知文が出ています。 ******************************** 特定行政庁建築主務部長あて 住指発第四〇九号 昭和六三年一〇月二七日 建設省住宅局建築指導課長通知 【屎尿浄化槽の設置に係る放流の同意について】 公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境の保全に対する社会的要請が近年高まってきているが、これに的確にこたえるためには、屎尿と生活雑排水とを併せて処理する合併処理浄化槽の普及促進を図ることが重要である。しかしながら、屎尿浄化槽の設置に係る建築確認の申請に際して、水利権者、近隣住民等から屎尿浄化槽の処理水を公共用水域等に放流することの同意を得たことを証する書面(以下「放流同意書」という。)の提出を求められることが多く、合併処理浄化槽の普及の障害となるとともに、設置者に過度の負担を強いることとなっている。 もとより、建築確認の申請の際に放流同意書の提出を義務付けることが違法であることは、いうまでもない。 しかし、地域の特殊事情により、屎尿浄化槽の設置者と水利権者、近隣住民等との調整を行政指導として行わざるを得ない場合もあると思われるが、その場合には、左記の事項に留意し、屎尿浄化槽の設置に関して遺憾なきよう努められたい。 1 建築確認の申請の際に放流同意書を添付することは義務付けられていないことを屎尿浄化槽の設置者に明らかにすること。 2 屎尿浄化槽の設置者が過度の負担を強いられることのないようにすること。 3 小規模合併浄化槽に代表される高度の処理性能を有する合併処理浄化槽の設置は、未処理の生活雑排水が放流される場合に比較し、公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境の保全に著しく効果があることを周知徹底すること。 ****************** ご相談先のお役人が、この通知文を知らないとは思えませんが、出されてから、年数も経ち、 若い人なら、知らない可能性もあります。 一級建築士も、皆、知っているかどうか?(放流同意という言葉は、絶滅したと思っていました) いずれにしても、浄化槽設置に関して、過度の負担を強いる事は、お役所として出来ないことになっています。

gentamori
質問者

お礼

>何度も済みません とんでもありません、再度回答していただき感謝します。 前の回答の方に先にお礼を書き込もうとしたら日本語での打ち込みができなくなり、 その間に回答者さんの2度目の回答が掲載されていて幸運でした。 更に今日まで回答を待って良かったと思っています。 詳しく調べていただき本当にありがとうございます。 役所にこの件で問合せに行った従兄(今は年金暮らしですが役所に勤めていました) のところに、役所からまだ回答が来てないようですので 明日この通達の件をコピーして従兄のところにも持っていこうと思います。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.4

浄化槽の処理水を流す為の【放流同意書】に付いては、環境省から違法との見解が出ています。 環境省 衛浄64公布日:昭和63年10月27日 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000028 水路の【占用許可】を得る必要がある場合は、協議する必要があるようですが、流すダケなら 年間使用料の支払いは、拒否出来ると思います。 >「決まりだから」の一点張りだったそうで 放流同意が、違法である以上、法律上、浄化槽設置に関して、水利組合との決まりは無い。 地域ダケの決まりなら、無視しても良いと思いますが? 役所にも問い合わせて下さい。 水利組合に対する放流同意は違法、同意ナシで放流出来る以上、水利組合に提出する書類も不要では? >親戚の者は彼らのやり方に怒っています。 役所と水利組合の関係は、突っ込まれたく無い部分でしょうネ。 不透明なお金のやりとりは、どこにでもあります。

参考URL:
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000028
gentamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度のご回答のほうでお礼の文を書かせていただきます。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.3

「放流する場所とその先」に関係する問題だと思います。 普通の?多くは、道路側溝であるなら行政の道路や土木関係部署への届出で確認申請の添付書類は満足されます。 しかし、その側溝の終着点が水路だったりする場合にはそうはいかない。水利組合が関わってきちゃいます。 行政指導から、BODの値が20mg/Lの合併処理浄化槽で良いなら水路じゃないとも思います。 値が10mg/L以下の仕様だと水路と推測できます。 上記を踏まえて、 前面道路への排水で行政が確認申請を下ろすのなら基本的に水利組合の出番はありません。 ハンコを押す必要も無いのにハンコ代をくれって言ってくる方もなんだかね。 水路での使用料は、名目では整備費ですが実質は飲み代と聞きます。 慣例を批判してもしょうがないので、請求が続くようなら特別会員の会費のような使用料は払えないとした「理屈」で勝負してみましょう。

gentamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勝負してみます。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

確認申請をとるときに排水の処理について審査を受けます。 その際水利組合に承諾をもらってくださいと言われてしまうとその費用を払わずにいると建物が建てられないことがあります。 公道に流してもそれは道路管理者の道路の雨水処理のための側溝であり、流末は川や水路に流れていることが時折あります。側溝を公がつなぐときに「道路の雨水」を流すためということで水利組合に許可をもらっていると道路管理者から流末に許可をもらってくださいということになるのです。 水利組合は面白いことに利権を持っているのですが、時には水路の管理義務を負ってないところまであってこの体質には疑問の残るところが多くあるのは確かです。 ただ、農村地帯で浄化槽の維持管理が悪い際に水田へのし尿への流れ込みの危険性などがあり、食の安全管理として何らかの機構が必要なことは理解できます。実際活動している水利組合もあればたしいてしてない水利組合もあります。 もともとは、田畑を守るところからみんなで金を出し合って・・と始まったようですが、形骸化している組合であればその明確な資金の用途を出してほしいものだとよく思います。 しかし、その活動によっては必要で重要な活動です。 しかも、昔は良かったけど新しく何かあったらその様に従うのは時代の流れでいた仕方ないところもあります。ことに建築行為という新しい出来事で途中できまった新しい決まりに合せなければいけないということは実によくあることです。 まずは、申請に滞りが発生しないか、水利組合の活動が金銭がうごくような根拠ある活動であるのかその辺りもご確認なさった上で役所や水利組合とご相談してみてください。

gentamori
質問者

お礼

丁寧に解説いただきありがとうございます。

回答No.1

払う必要ありません。 放流には水利組合の承諾をとることになっていますが、承諾が取れなくても流せます。 ほっておきましょう。

gentamori
質問者

お礼

遠隔地に住む兄に話したところ「そんなのほっておけばいい」と言われました。 同じご意見をいただき安心しました。 回答いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。