• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:総会決議不存在(協同組合)の処理)

総会決議の処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 総会決議が存在しない場合、一般的な処理方法はどうなるのでしょうか?
  • 総会決議がないため、再度総会を開いて承認を得るか、別の方法で解決する必要があります。
  • 地裁に訴えられる可能性は低いようですが、適切な処理を行うことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.2

なるほど、理事会が開かれていないということですね・・・うーん 本来であれば、選挙理事会を開いて、選挙という流れであり、その場で選挙管理委員(選考委員)のもと議事進行される運びですが・・・ そうなると、第四・五項の記述に従い 出席者(理事)全員の同意により指名推選とし、○○氏が推薦された 他に推薦された者がいないため、選考方法を選考委員からの提案により選考方法を議長一任とすると提案され、出席者全員が了承した 議長の提案により○○氏の理事長の当確を出席者の賛成・反対の意思確認がされた結果、賛成多数により○○氏が理事長に選任された なかった理事会をあったことにするので、前理事長にこのような流れでしたと納得してもらうしかないような気がします

yama3desu
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

(1) 「理事総意のもと、議長一任とした」と議事録にあれば問題ないかと思います (2) そもそも、貴団体の定款にあたる総則や議事規則に、どのように記載されているのか分かりません

yama3desu
質問者

補足

sutorama様、こんにちは。ありがとうございます。 実際は、会場から「議長一任」という声が有り、 そのように、議長一任となりました。 新役員を承認受ける手間を忘れて、それで終わってしまいました。 そこで、議事録作成担当者の議事録は、 追加(虚偽報告)してしまったわけです。 ・理事会を開いて(実際は開いていない)、選考委員を選び、  承認を受けたとしてしまいました。 それを当局に提出後、前理事長が見つけて、 ご注進におよんでおります。 定款は、ごく普通に、以下の様にしております。 ですので、選考委員 → 議長に置き換えたら、 どうって事なかったようにも思うのです。 =================================== (役員の選挙) 第**条 役員は、総会において選挙する。 2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。 3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじ で当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。 4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推 選の方法によって行うことができる。 5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会に おいて選任された選考委員が行う。 6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを 総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

関連するQ&A