• 締切済み

父の銀行預金

おかしな話かも知れませんが、伺います。 昨日来より父親が危篤状態に陥り、死は免れましたが殆ど脳死に近い状態で意識回復は難しいかも、と医師の話です。 もし、死亡したなら銀行預金は死亡が確認された段階で一時凍結(?)され、家族であることの証明が提出出来た段階で再開された、と母の時の記憶があります。 このようにいわば「植物人間化」になった場合の銀行への届け出、処理方法をご存じの方いらっしゃいましたらお教え下さい。 因みに父とは同居は致しておりませんが、親戚縁者を除いて家族は私一人です。

みんなの回答

回答No.2

父親の戸籍謄本(除票含む)を父の本籍地で取って、あなたの実印押印、印鑑証明書添付すれば、銀行預金は、簡単に引き出せます。 植物人間の場合は、死亡していませんが、あなたが引き出すことはできます。医師の診断書に、「植物人間化しており、回復の見込みがない」という記載をしてもらってください。 相続人があなた1人なら、支障はありません。

diver3
質問者

お礼

有り難うございました。銀行に問い合わせてみたところ、「脳死」などの状態では相続させないのだそうで。早い話が「死亡待ち」だそうです。「脳死」の定義が曖昧な為、との説明でした。その割には聞いた瞬間から口座を凍結しようとし始めたので思わず喧嘩腰になってしまいました。。アレでは銀行も見放されるって(関係なし)

  • nn-yy
  • ベストアンサー率27% (20/73)
回答No.1

私の経験ですが、お亡くなりになった後は、法定相続人全員の署名捺印のある口座解約届けがあればおろせるはずです。 植物人間というのは経験がないので解りません。

diver3
質問者

お礼

有り難うございました