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定額郵便貯金の払戻開始期間から10年たったら
- 古い定額郵便貯金の払戻開始期間から10年たったら、自動的に普通口座に払い戻される可能性があります。
- しかし、普通口座も10年間利用がないと権利が消失するため、注意が必要です。
- H3年10月に払戻開始になっている定額郵便貯金証書がある場合、既に普通口座に払い戻されている可能性がありますが、権利が消失している可能性もあるため、注意が必要です。
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#1です。 回答を誤りましたので、訂正があります。 払戻開始年月日が平成3年ですから、満期はこの9年6ヵ月後になります。 具体的にすると、 +預け入れの日 +預け入れの日から6ヵ月後=払戻開始年月日 | (今回の事例ではH.3年) | | +預け入れの日から10年後=満期日 | 通常貯金へ移行されています。 | (今回の事例ではH12-13年あたり) | この期間、通常貯金としてお取り扱い。 +預け入れの日から20年後 | (今回の事例ではH22-23年あたり)| この期間、全額払い戻しのみ、取り扱い。 | +預け入れの日から30年後(権利亡失の通知) +預け入れの日から30年2ヵ月後 (権利亡失) となるので、現在は通常郵便貯金としてお取り扱いできますので、お手持ちの通帳と印鑑、本人と確認できる書類をお持ちになり、再度、預け替えや払い戻し等なさってください。 亡失となるのは平成32~33年ですが、思い出した今が吉。お早めにお手続きをお済ませください。
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元・郵便局員です。 10年間一度も貯金の出し入れや、住所変更等のお届けがない通常貯金(定額・定期貯金が満期を迎え、通常貯金となり、10年を経過した貯金を含む)は、以後全額払戻しのみのお取扱いとなります(なお、10年経過前に貯金の払戻しなどをお勧めする通知をお送りします)。 その後さらに10年間払戻しのご請求がないとき(最後の利用から20年を経過したとき)には貯金の権利が間もなく消滅する旨の通知をお送りします。 その通知をお送りした後、2か月経っても金額払戻しがされないときは、貯金の権利が消滅します。 よって、今回の事例では、権利亡失はしておりません。全額払い戻しに限りお取り扱いできますので、お近くの郵便局へ証書、印鑑、ご本人と確認できる書類をお持ちになり、全額払い戻しのお手続きをお取りください。
お礼
早速有り難うございます!ほっとしました。 おたずねしたいのですが、今の場合(出し入れなどもない場合)、H23までは権利がある(普通貯金に移動しているが)=全額引き出せると思ってよいでしょうか?
お礼
ものすごく参考になりました!ずっと心の中では気になっていたのですがこれですっきり!早速いってきます。 本当にありがとうございました。