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相続税について

。水産業を営んでいる父から漁労道具一式(船等)を後継者として譲り受ける場合、相続税が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanayome2
  • ベストアンサー率63% (14/22)
回答No.2

相続税は、ある程度の遺産がないとかかりません。 どれぐらいの遺産がかかるかというと、亡くなった方の 総遺産が、「5,000万円×法定相続人の人数」を超えるぐらいです。 ちなみに贈与税は、貰った人が一年間に受けた贈与の 額が110万円を超えると、貰った人に対してかかるという のが基本です。親子であれば、相続時清算課税という 制度もあります。 贈与税がかかりそうなのであれば、税務署に行ったら 教えてくれると思いますよ。

miharu2
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

後継者であってもお父様がご存命である限り相続税ではなく、贈与税となるでしょう。相続税も贈与税も相続税法に規定されているものです。従って特例で相続時精算課税として実際の相続まで保留にすることも可能でしょう。

miharu2
質問者

お礼

ありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

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