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相続税に関して
相続に関して調べております。 少々状況が混み入っておりますので簡単に以下に記します。 ・昨年より高齢の母と私の二人で一軒家暮らし。 ・家及び土地の名義は知人名義、配慮にて無償で借りています。 ・母は貯蓄なし年金のみ、生活費は私持ち、 入居時の家電家具は私がすべて購入。 親が亡くなった際の相続税で家財一式で10万とか15万と よく聞くのですが、上記の状況の場合どうなるのでしょうか。 今後の事を考えると省ける出費は極力省いていかないといけません。 今の状況でその際相続税家財一式なんて言われても困ります。 恐れ入りますがご見識のある方、ご見解を頂ければ幸いです。
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相続人があなただけ、と言うことならば、相続税の基礎控除が 3,000万円 + 600万円×相続人数(1人) = 3,600万円、あります。 お母様から相続する財産が3,600万円以下であれば、相続税は一切かかりません。 それに、家具をあなたが購入したのであれば、それはお母様の財産ではありません。あなたの財産です。 相続財産には含まれませんから、相続税もかかりません。 家・土地もお母様の物でないのなら、それも相続財産には含まれません。 ですから、現状、『相続税』はまずかからない、と思ってよいでしょう。 -- ただ、家・土地を無料で借りている「使用貸借」であると言うことには注意が必要です。 賃料を払って住んでいる賃貸人と違って、非常に立場が弱いです。 使用貸借の期限はお母様が生きてる間、とかであった場合、お母さまが亡くなった時には、出ていく必要があります。 お母様が亡くなった場合、そのまま住んでいてよいのか。 賃料を払って住み続けるようにするのか。 それとも余所でワンルームなど借りて引っ越さなければいけないのか。 大家(知人)さんとあらかじめ相談しておいた方が良いかと思います。
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- OKbokujoo
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>親が亡くなった際の相続税で家財一式で10万とか15万と よく聞くのですが、上記の状況の場合どうなるのでしょうか。 どこの誰に聴いた事ですか? 経年劣化した家財に価値はありません。又、相続財産にもなりません。 ましてや土地家屋は他人物。 相続税が掛かるなら、保険、証券、株式等で相応に金銭価値があれば・・の話です。 相続財産も無いトコに課税はありません。 それより、現在無償の「使用賃借」ですから、母の死亡で継続して住めるかが問題ですよ。賃貸借契約とは違い権利がほぼありません。
最近の話ですが、 自分の時は税務署に行き確認しました。 税務署の職員の話によると 遺産が5000万以下なら相続税は掛かりません、 あなたにそんな財産無いでしょ!と税務署の職員に笑われました。 税務署相手には、睨まれるより笑われている位な方が安心出来るから良かったです。 借家に関しては、 遺産とは別の話で 知人との間でどんな借家契約をしているかになります。 無償で貸す代わりに知人が借家から出てほしいと言ったら1ヶ月以内に退去しなければ行けないとか? 無償で貸す代わりに出る時に借家の取り壊し費用を全額負担しなければいけないとか? 知人とあなたの間でどんな借家契約をしているのか?改めて確認するしか有りません。 無償とはいえ、 借家を借りる時に後々お互いにトラブルを避ける為に 同じ契約書を2枚作成してお互いに交換しているはずです。
この場合は相続税が一切かかりません ご心配は無用です なお、相続税は「それなりの」資産がないとかかりません 土地建物預貯金株式債権がなければかからないと思って良いです
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分でもネット等で調べてみたのですが 今一不安にて投稿しました。 皆さまご心配頂きました私一人になった際ですが 知人からは「その時は買ってね♪」と言われております。 何とかなりそうなので頑張ろうと思います(笑)