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相続税

父が他界した後に、祖母が亡くなりました。 今、父の相続について確定中なんですが、祖母もかなりの株等を持っているらしく、私も相続するそうです。 相続税が支払えない場合、どうすればいいんでしょうか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

手持ち資金で相続税が支払えない場合は、相続した財産を売却して支払うのが普通です。 その場合、所得税も発生する場合があります。 相続財産が多額になる場合は、税理士に相談されることをお勧めします。 なお相続税の基礎控除は結局改正法案が成立していないので、 また、”5,000万円+1,000万円×法定相続人の数”のままです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

  • ong_a
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.5

No.4 の回答に誤りがあります。 >なお、相続税の控除額は >5000万円+1000万円×相続人の人数 ですから、それ以下なら相続税かかりません。 今年相続税の改正がありまして,控除額は 従来より大幅に少なくなりました。(4月1日以降) 具体的には 3000万円 + 600万円x相続人の数 となりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>相続税が支払えない場合、どうすればいいんでしょうか? 株を売れば、払えますよ。 相続した財産以上に税金かかりません。 なお、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 ですから、それ以下なら相続税かかりません。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

相続財産以上の税金は発生しません。 負の財産がなければ、相続した財産の一部を処分して支払うか、その財産の一部を物納すれば大丈夫です。 詳しいことは地域の税務署にご相談ください。

回答No.2

>相続税が支払えない場合、どうすればいいんでしょうか? 以下から選択して下さい ・資産を売却して納める 相続した物(有価証券や不動産)を売却して、その売却代金で納税して下さい。 すべて売却しても納税額に満たない可能性がある場合は、相続を受けず、相続放棄しましょう。 ・資産を物納する 相続した物(有価証券や不動産)を物納して下さい。 すべて物納しても納税額に満たない可能性がある場合は、相続を受けず、相続放棄しましょう。 ・相続放棄する 相続放棄すれば、相続税は払う必要が無くなります。だたし、遺産は何も受け取れませんが。 受け取る予定の遺産の一部または全部を処分してしまった場合は「みなし相続」となり、相続の放棄は出来なくなり、相続税の納税義務が発生します。 >父が他界した後に、祖母が亡くなりました。 相続が相次ぐ場合、相続税が課せられた遺産を再び相続し、繰り返して相続税がかかる事になるので、税負担を軽くするため「相次相続控除」と言う制度があります。 被相続人と相続人の続柄により、控除を受けられるかどうかや、控除額が変わりますから、一度、専門家にご相談下さい。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

何も相続しない(相続放棄) する案。  [相続税は、0] 或いは、相続した財産の中から、相続税相当額分の資産をそのまま納税する(物納)案があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm