- ベストアンサー
判決から2年後、再審は可能でしょうか?
判決から2年後、再審は可能でしょうか? 2年間で大きな動きはありません。判決には事実とは違うものがありますが。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事の裁判について、再審の訴えを起こす=つまり「一度確定してしまった判決に不服を申し立てる」ことができるのは、民事訴訟法338条の規定により、だいたい、次の場合に限られることになります。 1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 (複数の裁判官で担当しなければならない事件を、単独の裁判官が担当して判決した場合など) 2 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 (当事者と一定の親族関係にある裁判官が判決に関与した場合など) 3 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 4 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 5 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 6 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 7 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 8 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 9 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 10 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 確定判決に対する再審の訴えは、未確定判決に対する通常の控訴や上告を経た(あるいは経る機会があった)のちの救済手段であるため、控訴理由、上告理由よりも更にその理由が限定されているということです(小室ほか「基本法コンメンタール新民事訴訟法3」(日本評論社、2003年)。 なお、最新の訴えは、原則として、(1)再審事由のあることを知った日から30日以内、または(2)判決確定の日から5年以内(判決確定後に再審事由が生じたときは、その生じた日から5年)以内に起こすことが必要です(民事訴訟法342条1項・2項) #1の回答者さまが既にご回答のとおり、裁判の手続ということに限っていえば、判決に対して、適法な上訴(控訴、上告)が許される期間内に上訴の申立てをしなかったということは、判決に不服がなかったものと取り扱われることになる-ということになるわけです。 第一審の裁判は、質問者さまが本人訴訟で頑張ってこられたのでしょうか。 ただ、いろいろな意味で裁判が真実を反映しないことがあることも、残念ながら事実ですから、当時の警察の対応に、本当に落ち度がなかったかどうかは、きっと質問者さまが一番ご存知なのだろうと思います。 世の中、いろんなことがあって、うまくいかないことも、たくさんありますよね。 人間って、所詮は、そういった「制約」の中で生かされているに過ぎないんだと思うことが、私には、ときどき(しょっちゅう?)あります。
その他の回答 (2)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
民事か刑事かわかりませんが、一応民事事件の前提で回答します 一般論としてはNo1さんのお書きになっている通りです。しかし具体的状況によっては、抜け道はあり、法律がokを出している場合があります。たとえば有名なのに、占有権(物に対する支配が問題になっているとき)です。 (本権の訴えとの関係)第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 それと判決の内容を検討することです。確定した判決には「既判力」というものが生じて、既判力が及んでいる内容の訴訟提起は一事不再理で、門前払いになります。ということは「既判力」が及ばない内容の訴訟提起ができることになります。 この場合「再審を求めます」などと口がくさっても言ってはならないです。言った途端、門前払いになります。 簡単にいうと、昔の裁判は忘れて、今の状況で本件トラブルを見直し、主張、証拠を現在の状況で提訴することになります。相手は当然「既判力」が及ぶと主張してくるでしょうが、「及ばない」と抗弁し「既判力が及ぶとしても、事実認定に誤りがあって・・・」みたいに蒸し返せば、あとは裁判官の判断に落ち着くでしょう。 あと全く別件の裁判であるのに質問者さんは「再審を求める裁判」と誤解している可能性もなきにしもあらずです。極論ですが、例えば家賃滞納でAを提訴し判決を得ても解決しなかったとします。(解決していても同じですが・・・)Aがまたずっと家賃を滞納した場合、2年間の賃料不払いが追加されていますからAを再度、家賃滞納で提訴できるというわけです。 弁護士さんに相談した方がよさそうですね。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
民事裁判で、400万円の賠償金です。うつ病の私が10階から投身自殺しようとして止められ保護棒に入れられ神経因性膀胱(おしっこが出したい時に出ない、出したくない時にでる)今回はでなかったので何度も警察官にいうが医者に連れて行け言ったが朝まで放置されたため、医者にいき1000ccがでて、3日間入院しました。今もうつ病です。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
一時不再理により余程重要な証拠でも出ない限り無理です。 判決には事実とは違うものがあるなら、なぜ2週間以内に控訴しなかったのかを問題にしますね。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。