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排水溝について
どちららの言い分が正しいのか教えて下さい。 借地に代々住んでいました。その借地の我が家の排水溝に排水を流して良いというハンコを「ご近所さんが家が建たなくて困っているから」と亡くなった父が押して25年位経ちました。当時はその1軒だけでしたが、その後沢山の家が建ちました。その中で3軒だけは断りもなく無断で我が家の排水溝に流しております。別に隣人騒ぎを起こすつもりもなくお互い様だからと黙認しておりました。その間に借地が地主の都合で物納され国との賃貸になりましたが、その排水溝が入っている道路約44坪分は物納されなっかったので地主さんの私道となっています。今回国から買取って旧家を壊し新築を予定していますが、物納後10年近く無償で排水溝として使わせていただいたし、老朽化してあちこち水漏れし雑草が生えグチョグチョの現状や、他のお宅も近くまで排水溝がきたので今回建て替えの際に古い排水溝を撤去したいと申し出たところものすごい反対にあっています。水は上から下へ流れるのは当たり前のもので今まで使っていたのだから排水溝は貴方だけの所有物ではないから撤去できない理由からだそうです(´д`)
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- talkie(@utilityofa)
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ちょっと「搦め手」の回答で申し訳ないのですが、 地主さんや、場合によっては質問者さまも含め、問題の排水溝を使用している人たちでお金を出し合って、排水溝を改修するということは、できないのでしょうか。 >その排水溝が入っている道路約44坪分は物納されなっかったので地主さんの私道< また、質問者さまが問題の排水溝の改修を望まない場合、問題の排水溝が「老朽化してあちこち水漏れし雑草が生えグチョグチョ」であることが質問者さまの土地に悪影響を及ぼしているのであれば、質問者さまは、ご自身(が買い取った土地)の所有権に基づく妨害排除請求として、排水溝の所在する土地の地主に、排水溝の改修を請求できるようにも思います。
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
※質問文では、排水溝は「地主さんの私道」内と書かれているようにも読めるのですが、この「排水溝」が借地外に存在するのであれば、質問者さんとは無関係です。地主の私道内にある排水溝を撤去する権限は、質問者さんにはありません。ですから、以下の回答は、この「排水溝」が、借地している質問者さんの敷地内を通っているという前提で書いています。 1.もし、近所の方々の言い分が、「(借地内の)排水溝は貴方だけの所有物ではないから撤去できない」という理由だけであれば、国から買い取った土地を所有権者(=この場合、質問者さん)がどのように使おうと自由ですから、古い排水溝を撤去して、建築基準法などの公法に反しない限りどのように土地を利用してもかまいません。 それでも、近所の方々が質問者さんの所有となった土地に排水を流したら、所有権に基づく妨害排除請求権を裁判で行使し、また、損害が発生すれば、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます(民法709条)。 2.しかし、近所の方々が「排水溝に関して“地役権”(民法280条)があるので、排水溝を撤去できない」と言ってきた場合、この地役権の存在の有無が争点になると思います。 地役権(ちえきけん)というのは、民法に定められている物権のひとつなのですが、その土地の所有権や賃借権などを得ていなくても、地主と同様に土地(=通路や水路などのことが多い)を利用できるという権利です。 地役権の期間は永久でもよく、また、無償の地役権も認められています。 3.ところで、25年前にお父さんが「我が家の排水溝に排水を流して良いというハンコを押した」という行為は、地役権の設定行為を意味しているとは思えません。 なぜなら、地役権を設定できるのは地主(=土地所有者)であって、借地権者にはその権限はないからです。おそらく、地主が地役権の設定を行う際に、借地権者であるお父さんの同意を得たということではないでしょうか。 地役権は時効取得できる(民法283条)のですが、最高裁は昭和33年2月14日、「承役地たるべき土地の上に通路の開設があっただけでは足りず、その開設が要役地所有者によってなされたことを要する。」と判決を下しています(参考URL、最高裁HP参照)。 この判決は通路に関する地役権の時効取得の要件を明示したものですが、質問文の「排水溝」に当てはめて考えると、「承役地たるべき土地(=質問者さんの借地)の上に排水溝の開設があっただけでは足りず、その排水溝の開設が要役地所有者(=近所の方々)によってなされたことを要する。」というように読み替えることができると思います。 とすれば、質問文の「排水溝」は近所の方々が開設したものではないので、近所の方々が地役権を時効取得することはできないという結論になると思います。 4.とにかく、この「排水溝」に地役権が存在するのかを確認することが先決だと思います。と同時に、地役権を有するのは、誰なのかという確認も必要です(=排水溝の利用者全員が地役権を有するわけではないから)。 「排水溝」に地役権が存在するのか否かは、まず、土地登記簿に登記されているか否かで確認できます。 登記されていなくても、物納した地主が地役権設定を行い、かつ、質問者さんのお父さんが排水溝の利用に関して同意を与えた土地所有者は、地役権を有している可能性が高いと思います。 現在の土地所有者である国が、借地権者に無断で地役権を設定することは考えにくいのですが、国の出先機関に問い合わせることも必要だと思います。 5.地役権の調査が終われば、質問者さんが交渉する相手は、「排水溝」に関して地役権を有する土地所有者だけとなります。 質問文に書かれていた「3軒だけは断りもなく無断で我が家の排水溝に流しております。」というような方々は、おそらく、何の権利もなく排水溝を利用しているだけだと思いますから、借地権者として土地所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して「今後、排水を流すな。」と言い切ってもいいと思います(=もちろん、地役権がないことを確認されてからですが…)。 なお、今回のご質問は、難易度が高そうです。一度、弁護士に法律相談をされたらいかがでしょうか。 お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/ お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
- avrahamdar
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10年以上使用を黙認してきたので、使用者には時効により『地役権』が取得されると思います。 なので、彼らにも排水路を使用する権利があり、個人的な都合ではそれを侵害できなくなります。 排水溝が誰のものであるかは関係ありません。 これは多くの判例があるはずなのでたぶん間違いないはずです。 まあ、彼らの権利を否定することは出来なくても改めて話し合い有償化することや、新しい排水路を引き(当然彼らも使えるようにし)その費用などの負担を求めるなりは出来ますので。