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ほんの一部の私道
お世話になります。 我が家の近くに、市道があります。 そしてその一部を私道だと言い張る地主が居ます。 確かに登記上はその地主のモノらしいです。 ここで質問ですが、 このような状況で市はこの私道を買い取り市道とする、 というような必然性は法的にないのでしょうか。 この地主、自分の私道をいいことに、 通り抜け禁止の札を出し、門扉を付け針金で縛っています。 この部分は市道部分です。 概況説明 市道は幅3メーター弱で長さ25メーターほど。 この丁度中程の長さ3メーター部分が私道となっているらしいです。 3/25が私道ということです。 ここを通らないとかなりの回り道になるという便利な位置にあります。 宜しくお願いします。
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>当該道路(通路?)は地図には市道と出ています。 地図は当てになりません。 >昔2項道路に認定されたのに、 >現在になって不服をいい私道と認可し直されたのでしょうか。 そういうことはまずないとお考え下さい。 >幾ら地主の土地であっても2項道路として通行は可能、 >ということになりますね。 いえ、そんなに単純ではありません。 2項道路の場合、幅員は4mに満たないわけですが、通称セットバックといい、建築しなおすときには道路中心から2m後退して建てなければならなくなります(建物、塀など建築物すべて)。つまり道路中心から2mの範囲は何も新たには建築できないという規制です。しかしながら、すでにある、つまり既存の建築物については、取り壊さなければそのままでかまわないことになっています。 で、問題の土地部分なのですが、それがいつからなのかというのが問題になります。 まともに考えると2項道路指定時点で道路状ではなかったのであれば、二項道路指定はされなかったはずなので、道路の状態であったとは思うのですが、いきさつが不明なため、現在の状態(通行できなくしている状態)が違法なのかどうかも正確なところはわかりません。 ちなみに、2項道路であれば通行する権利がみんなにあると単純に考えることはできません。法律では何も通行できるなどということは書かれていません。 通行できる権利があるとなると、そもそも2項道路は道路中心から2mの範囲を道路とみなす規定なのですから、現在宅地として使われている部分まで通行できることになってしまいますからね。 ただ道路として開設されている場合には、もはや新たに建築物を設けることができないので、事実上通行ができてしまうというだけに過ぎないのです。(これを反射的利益と呼んでいます) つまり通行する権利が生じるわけではなく、障害物の設置ができないので、通行できてしまうだけという話なのです。 何にしても、まずは役所でその道路について詳しく聞いてください。 もしその地主が2項道路指定されているにもかかわらず建築物を設けたということであれば、それは違法となるので役所で指導してもらえないかという相談になりますし、そうでなければ話はややこしくなります。
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- walkingdic
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>2項道路はどのように指定されるのでしょうか。 2項道路指定はかなり昔に実施された物で、このときには、役所でその当時の道路の調査、そしてその道路の必要性の調査が行われ、議会の議決により決められました。その当時の所有者には端的にいうと拒否する権利はありませんでした。 これは道路は住宅の敷地には必要であり、都市の防災面などでも必要性が高いことから公共の利益の優先ということで、私権を制限したのです。 当時はその指定を巡り裁判になったケースもあります。(地主の抵抗)
お礼
何回も有り難うございます。 お聞きして何となく解せた感じです。 というのは、 当該道路(通路?)は地図には市道と出ています。 それなのに、「オレの土地だ」と言い張っています。 昔2項道路に認定されたのに、 現在になって不服をいい私道と認可し直されたのでしょうか。 もし、昔のままで在れば、 幾ら地主の土地であっても2項道路として通行は可能、 ということになりますね。 たびたび恐縮です。 宜しくお願いします。 (未だ確認にいけていません、 確認すればタラレバでなく確実なのでしょうが、 申し訳在りません)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>市はこの私道を買い取り市道とする、というような必然性は法的にないのでしょうか。 法的な義務は、100%ありません。 >ここを通らないとかなりの回り道になるという便利な位置にあります。 近道をするための「通り抜け道路」だと、一般的には個人専用の私道です。 関係者以外の通行を制限する事が出来ます。 「私道につき、通り抜け禁止」という看板は、何ら問題ありません。 これが、通り抜けでなく「この道以外に、目的地に向かう道路が無い」場合は、私道といえども公道と同じ扱いになります。 (団地内の道路がこれに該当します) 地主は「通行拒否」をする事が出来ません。 私も自宅を建築する目的で、農地を購入し私道(長さ50メートル)を設けました。 公道から、我が家に入る為の道路です。 当然、我が家で行き止まりですから誰も通行しませんよね。 ところが、この私道に接続して公道が完成しました。 新たな公道に沿って建った住宅は、必然的に私道を通る必要があります。 そうなると、私道といっても公道と同じ扱いになります。通行を拒否する事は法的に不可能なんですね。 最終的には、道路の維持管理を市側が責任をもって行なう事を条件に、私道を市に無償で寄付しました。 今回の場合は、該当する私道を通る方々の署名を集め、市に対して買取を要求する事ですね。 その道路が「公公公私公公公」と繋がっている場合は、市側が買い取る可能性は高いです。
お礼
早速有り難うございました。 遠回りではありますが、道がないわけではないので、公道と見なされないと思います、残念ながら。 地主の周りの皆さんは地主に付け届けをすることで、通行させて貰って居るみたいです。 付け届けのない人間は通るなと言われます。 よって署名を集めてというのは難しい気もします。 (長いものには巻かれろ的な感じかと思います) 基本的に地図にも市道という感じで表示されていますので、 公公公私公公公かと思います。 一人で掛け合ってみても悪くないかと。 とにかくまずは実態を把握することが肝心ですね。 有り難うございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、道路に関しての知識が必要になりますので、まずはそれからお話します。 (ご質問ではそれらをご理解されていないようです) 道路は大きく分けますと、 ・公道 ・私道 に分類されます。またこれ以外に「通路」に過ぎないものとか、道路としての要件は満たさないけどみなし道路といい、道路と同じ扱いを受けるものもあります。(代表的なものは2項道路と呼ばれています) 一般の人は上記の分類でそのまま所有権につなげて考える人が多いのですが、実は所有権と上記分類は直接関係していません。所有権による分類で言えば、 ・公有道路 ・私有道路 と分けます。 で、実は公道であるからといって「公有道路」とは限りません。 公道であっても、公有である場合もあるし私有である場合もあります。 一般的には公道は「道路法」という法律に基づいて認定されます。認定道路と呼ばれることもあります。この道路法では道路認定する場合に、その道路用地の所有者が公有である必要はなく、私有であっても道路認定ができます。 そして、道路認定された道路の所有者は、その所有権が制限されます。つまり所有者だからといって所有権行使はできず、転売などはできるもののそれ以外のことは一切できなくなります。 また私道であっても、私有とは限りません。公有である場合もあります。 代表的なものとして、たとえば国立大学構内とか官庁内などの道路がこれに当たります。(道路として認められていなくて単に通路の場合もあります) つまり、その道路の敷地の所有者が誰であるかはそもそも関係なく、その道路が公道であれば、広く一般に使用できる道路であれ、何人も(たとえ敷地所有者であっても)勝手に私的に利用したり、利用を制限するようなことは認められていません。 逆に私道であれば、その道路所有者の権限が一定の範囲で及ぶことになります。 (ただし公共性が高い場合にはさまざまな制限はある) さて、ご質問の場合なのですが、基本的に公道は4m以上の幅員がなければ認定されません。つまりそれからいうと、幅員3mほどというのは公道ではないことになります。 ではその道路はなんなのか。もっとも考えられるのは、2項道路です。 これは道路としての要件である4mの幅員はないものの、公共性が高いという理由で2項道路指定を受けた(これは市町村の議会の決議により指定します)ものになります。 で、この2項道路というのは公道ではないけどまったくの私道というわけでもないというややこしい道路になります。一番権利関係で揉め事の多いものでもあります。 ただご質問だけではこれであるとは断言できません。実はそれ以外にも可能性はあります。少なくともご質問者は「市道」と書かれていますけど、実はそれはいわゆる「市道」ではないことになります。市有地の道路に過ぎないというわけです。 で、ご質問の内容だけでは、その道路の法律上の位置づけがわかりません。 そのため、ご質問に対して正確にお答えすることができません。 まずは、役所にてその道路が2項道路指定されているのかどうか、まずはそれを確認してみてください。 2項道路指定がなされているのであれば、その地主による私有道路部分の閉鎖を阻止することのできる可能性はあります。 2項道路指定がなされていないのであれば、所有権はかなり強力なので簡単にはいかないでしょう。 ただどちらの場合でも共通して言えるのは、 >このような状況で市はこの私道を買い取り市道とする、 >というような必然性は法的にないのでしょうか。 ありません。 今のところいえるのはこれだけです。
お礼
早速有り難うございました。 よく分かった気がします。 (もう一度良く租借してみます) 今言えることは、4メーター無い(と思える)ので2項道路だろうということですね。 これと、その指定がされているかを確認してみます。 もしそうであれば光が見えるということかと思います。 そのときにはまた質問させてください。 ところで一つだけ追加の質問をお願いします。 2項道路はどのように指定されるのでしょうか。 市が勝手に指定するのでしょうか、それとも所有者(地主)が指定するのでしょうか。 市が指定するなら、地主は拒否できるのでしょうか。 そこら辺を教えてください。 とにかく聞きに行ってみます。 有り難うございました。
お礼
何回も有り難うございます。 また、毎回的確な解答、恐れ入ります。 少なくとも簡単にはいかないということがよく分かりました。 兎に角役所で今回教えていただいたことをベースに確認する、 それが初めの一歩だということですね。 2項道路になっていることが最低の期待値かと思います。 それでも先はある見たいですが。 また教えてください、宜しくお願いします。 大変お世話になりました、重ね重ね有り難うございました。