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私道トラブル:通行料
家を建て替えようと思っています。 家の前面が私道になっていて、建て替えに伴い私道の所有者である地主に承諾を得ようと自宅まで行きましたが、急に「私道の通行料を支払え」と要求してきました。お金を支払わなければ家の建て替えさえ承諾しない、と。 家は亡くなった父が20年前に購入したもので、その時に地主とどんな話がされたかわかりません。書面も双方に残っていません。地主も先代が亡くなり息子の代になり、お金を要求してくる根拠がわかりません。 (1)家の建て替えは地主の承諾がなければできないのでしょうか。 (2)これらの事を相談する窓口はどこにあるのでしょうか。(ちなみに市役所に行ったら当人同士でお願いします、と冷たくあしらわれました。) (3)同じく私道を利用している近隣の家には通行料として2万/年支払っている家もあります。うちのように支払っていない家もあります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- katusika24
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逆に通行料を払わないで建て替え工事を行う場合と生活用として利用する場合のリスクは工事中に何らかの妨害を受けると業者も嫌がり工事がストップすると思います又、生活用なら今まで通行していたので今さら払う気など起こさないと思いますけど、ま~裁判だと3年は覚悟しないといけないと思います、特に今現在支払いをしている人が居る以上かなり勝訴するのは難しいと思いますけど。追伸:私だったら無視して工事をしますけど、地主が警察沙汰(民事不可入)や妨害バリケイドをしないとの読みで、支払いを拒否している人達の事を言いつつ。
- fujikuga
- ベストアンサー率28% (4/14)
回答 (1)建築用地の確認方法 1.他人名義の土地に、勝手に家を建築することはできません。 2.自分名義の土地の場合法務局で地籍図を確認する。 建築用地が公道と2m以上接していれば建築可能です。 2m以下の場合は、そこを所有している地主から通路を 購入するか? 地役権を購入月毎通行料を支払うか?。 (2)相談方法 建築業者・司法書士等にまず相談してください。 (3)他人名義の土地を利用する場合通行料は必要です。
- goodPC88
- ベストアンサー率50% (2/4)
ほとんどNo3の方と同じ答えなのですが、気になったので道路のことについてやや詳細に書いておきます。 (1)家の建て替えについて 家の建て替えについては、あくまで前面道路(接面道路)が建築基準法上の道路であるか否かで決まります。前面道路が建築基準法上の道路であれば、法律上は近隣の同意の必要はありません。 再建築に問題のないところなのであれば、私道とのことですので、通常は位置指定道路(5号道路)か2項道路(4m未満であればセットバックの必要あり)になっているかと思います。 あと救済規定として設けられた43条但し書き道路に該当する場合は、自治体により細かな取り扱いは異なりますが、通常はその道路沿いのすべての家から同意書をもらったうえで、審査会にはかり、審査会の審査でO.K.となれば、再建築が可能となりますので、この場合は地主さんのみならず、その道路沿いの全ての方からの同意が必要となります。 もし、このいずれにも該当しない道路である場合は、単なる通路扱いとなり再建築は不可になりますので、建て替えはできません。この私道がなんらかの形で公道等の建築基準法上の道路に接続している場合については、この私道上に地役権や賃借権を設定することで再建築が可能になる場合があります。 (2)前面道路が建築基準法上どういう道路であるかは市役所の建築確認をする部署等で教えてもらえます。 (3)前面道路について、私道持分を全く有しておらず質問者さんの土地が袋地状態になっているということでしたら、囲にょうち通行権という法定通行権がありますが、法律上はそれ相当の対価が必要になります。まあもっとも法律上はそうだというだけで現実的には地主さんの 好意で取っていないところも多々あります。 以上です。
- jirounonus
- ベストアンサー率43% (95/218)
すでに回答は出ております。 実務上、たびたび頭を悩ませる、いわゆる囲繞地通行権(いにょうち)なのですが、民事法と公法上とで切り分けて考える必要があります。 民事法というのは、民法を代表する規定。(本件では民法210条~212条が参照) 一方、公法は、建築基準法等を指し、安全な建築物確保のため接道制限等を定めています。(本件では同法42、43条が参照) (1)家の建て替えは地主の承諾がなければできないのでしょうか。 可能です。ただし、条件として建築基準法上の接道ができている敷地であること。もちろん、質問文中の私道は、建築基準法上の道路であること。 (2)これらの事を相談する窓口はどこにあるのでしょうか。(ちなみに市役所に行ったら当人同士でお願いします、と冷たくあしらわれました。) 私道が道路か否かは、市役所等の道路を管理しているセクション。通行料の発生を争うなら弁護士。 (3)同じく私道を利用している近隣の家には通行料として2万/年支払っている家もあります。うちのように支払っていない家もあります。 民法210条~213条参照のこと。
その私道を通行しないと家に入れないのなら 通行権はありますが あくまで人の通行に当てはまります 車は当てはまりません そこを利用している者が集まり持ち主に今後の事をはっきりとする様に 頼んで(金銭的にも)書類にする事が肝心ですよ
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
私道であっても、生活道路になります。 その道しか通行可能な道が無い場合、権利としては通行する通行権があり、通行料なる物の支払う必要はありません。 今後とも、同じトラブルが予想されますので、一度弁護士に相談し、権利を主張する事を薦めます。 通行料を払わないと、工事をさせない等の文言は、恐喝罪になる可能性が十分にあり、実力行使をしてきた場合には、威力業務妨害と言う罪にもなります。