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謝礼金の処理について教えてください
お客様への商品やサービスの向上のため お客様数人に足を運んでもらい座談会形式で意見を伺うことにしました。 その際、謝礼金を数千円お渡しする予定です。 このこと自体に問題ないか(給与所得になるからダメという人もいました)、あるいは何か注意する点はありますか。 また勘定科目や税金について、適切な処理の仕方を教えてください。 交際費として計上し、消費税非課税、源泉徴収なし でしょうか。 または、交際費以外の科目(原価の雑費など)で計上できますでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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基本的には販売促進費、仕入税額控除可、源泉徴収なしです。 ただし、そのためには、以下の条件を満たしていることが必要です。 (1)謝礼を渡すことが事前に明示されている。 (2)その金額が座談会参加の対価であることが明示されている。 (3)その金額が対価として妥当である。 措置法通達61の4(1)-8 これが満たされていれば、相手が情報提供の正当な対価として要求する金銭を支払うだけなので、交際費にはなりません。この条件を満たしていない場合、相手がもらうつもりでなかった金銭を渡す=プレゼントなので、交際費になります。 これは、私自身が経験し、国税局に直接事前確認をとり、その後継続的に行って税務署に認められている経理処理です。
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- k3des
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>次の条文をみて交際費に該当するか否かご判断ください。 61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(平6年課法2-5「三十一」により改正) (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金 (2) 神社の祭礼等の寄贈金 >つまりお各様は、(1)以前から自社との取引関係があるのかないのか。(2)取引関係がない場合はその支払いは原則として贈与と判定される可能性が高いと思います。 >ただ、交際費か寄付金か給料手当かはたまた広告宣伝費等の経費かは、目的、相手、金額、お客に対する案内の方法、支払い方法等の実態を総合的に判断する必要があると思います。 >また、自社だけの問題でなくなる可能性もありますので、所轄の税務署に具体的な内容を提示して判定してもらったほうが、安心できると思いますよ。
お礼
寄付金、贈与ですか…ほんとに? アドバイスありがとうございました
※ 例を述べてみます。 > 謝礼・・・・歌手を呼んだ場合・・・・広告宣伝費。 > 謝礼と書くから迷ってしまった。来客の接待及び土産(小額)であれば・・・・交際費。 > 催し物の参加者に与える品・・・・販売促進費。
お礼
説明べたですみませんでした 例のいずれにもあてはまらないようです お時間割いていただきお礼申し上げます
※ 謝礼といっても広告宣伝費のような交際費のような具合ですね? (1)商品拡売関係は広告宣伝費。 (2)お客さん相手なら交際費。2,000円前後ですよ。 (3)雑費は社内のお茶用、湯沸しガス代がありますが、少々無理があるように思います。 ※ 交際費の範囲を超えると課税扱いになる。どうぞ適当な科目を選択してください(^・^)
お礼
さっそくのご意見ありがとうございました
大項目=販促費 内訳は会社によりきり。 謝礼・交通費 相手より受領書(領収書)が必要です。 簡単な方法は 商品券 を 渡す。 その際に 座談会の名簿に名前と住所を書いてもらう。 その人数記録が 内訳書 です。 では、税務署最近うるさいからね。
お礼
交際費でなくて大丈夫なんですね 現場の人は現金を手渡ししたがるので、どうしたものかと迷いました 普段の処理から考えて、腑に落ちるご回答でした 結局、現金での謝礼金はとりやめて、交通費実費を渡し受け取りを貰い、軽食をめしあがっていただくこととなりました どうもありがとうございました
販売促進費で計上
お礼
さっそくの回答ありがとうございました
お礼
たいへん勉強になりました あらかじめ明示されていること=相手が対価として要求する という部分が法律の素人である自分には面白いです わたしどもの場合、(1)(2)の条件を満たしていませんので、交際費とせざるをえないということですね 情報提供の対価であることには間違いないんですけれども どうもありがとうございました