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預け金の処理の仕方って?

教えてください。 友人の確定申告を手伝っていますが・・・ 友人の仕事は「コンサルタント業」です。お得意先に 請求を出すと、必ず10%の源泉徴収をされて入金されます。 500,000円の請求を出すと450,000円の入金です。 それはそれで良いのですが、その源泉徴収された金額の 計上はどうすれば良いのでしょうか? ある人に聞いたところ、「預け金」として勘定科目を設定するんだよ!と言われましたが、それで良いのでしょうか? また、預かり金は負債ですが預け金は資産勘定ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2の方の回答が正しいです。 「仮払税金」又は「前払税金」で資産科目に計上しておきます。確定申告で所得税の追加納税または還付が生じる時にこの科目を清算します。(預け金は、間違いとは言えないが変です。) 源泉徴収された所得税を「事業主貸」に計上するのは会計としては完全な誤りです。事業主貸は事業主に対する債権ですが、源泉徴収された所得税は国に対する債権だからです。

mamaism
質問者

お礼

ありがとうございました。 仮払い、前払い・・・というものを考えておりませんでした。 また、確定申告頑張ってみます。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

「事業主貸」のほうが一般的ですね。ただ、「預け金」や「前払税金」「仮払税金」などの資産科目に計上しても、あながち間違いとはいえません。 源泉分は所得税の一部となるところ、所得税は法律上、事業で発生した分もその他の理由で発生した分もまとめて(個人事業主でなく)個人そのものが納税することになっていたかと思います。そのため、所得税部分については個人事業で取り扱える枠を超えてしまったという意味合いを込めて、「事業主貸」を使ったほうがいいでしょう。 もっとも、いずれにしても損益には影響しないので、「預け金」等を使っても構わないといえましょう。 なお、個人事業主と(その親玉である)個人とは法的に別人格でなく同一人格なので、個人事業主から個人への債権が成立していることを前提とする「事業主貸は事業主に対する債権」という解釈は、成り立ちえませんヨ。 事業主貸というのはそうでなく、金銭、物品などのうち、いったん事業に関するものとして仕訳に取り込んだものを、事業に関しないものとして除外する際に使われる借方科目だと捉えたほうがよいものと思います。

mamaism
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂いて、確定申告を頑張りたいと思います。 またよろしくお願いします。

  • akamina
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

ANo.1さん(経験者・自信あり)のご解答が正しいですね。 ANo.2さん(一般人・参考意見)が「多分」という憶測めいた表現でANo.1さんのご回答を否定されていますが、私のような初心者にも明らかな間違いであるとわかります。 個人事業主にとって所得税は事業上の費用(必要経費)ではなく、個人の財布から出費すべきものだからです。

mamaism
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご意見を参考にして、今一度確定申告をがんばりたいと思います。

  • t_maruto
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.2

多分ですが、「仮払い税金」又は「前払い税金」で資産科目と思います. 実際に申告額及び、税額が確定した際に消し込み(残高Zero)にします. 計上時  預金    450,000 XXX 売上 500,000  前払い税金 50,000 税額確定時  所得税   300,000 XXX 未払所得税 250,000                 前払い税金 50,000 税金支払い時  未払所得税 250,000 XXX 預金 250,000 だと思います.  

mamaism
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解できる回答で頼もしかったです。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

個人事業主がその請け負った業務の請求に対して源泉所得税が差し引かれて入金された場合は事業主貸勘定で処理し、確定申告書上で源泉徴収税額として処理します。 けっして「預け金」という資産ではありません。

mamaism
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての確定申告をお手伝いしているので 毎日が頭を抱えている状態です。 ありがとうございます。またよろしくお願いします。

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