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税金の差し押さえ
口座の差し押さえ通知書がきました。以前の所得税分なんですが14年8月30日分です。税金の時効期限が5年と聞いていたのでですが、今回は5年経過しての通知書だけに驚きました。 また、ほとんど残金の口座で良かったとおもいますが今回でおわりなのでしょうか? それとも他の口座などもあぶないのでしょうか。
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時効の中断事由があれば、中断します。 とりあえず、督促状が送付されているはずなので、 少なくとも1ヶ月程度は時効の期限が後ろにずれていると思われます。 中断事由があれば、時効はそこから5年の計算です。 また、(差押が適法だったとして)今回の差押で時効が中断し、 改めて「5年」の計算が始まりますから、いまだ滞納が整理されていなければ 今後も差押が執行される可能性はあります。
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- Jun__K
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回答No.2
No.1の方もかかれていますが、所得税(国税)の時効は、督促状が出された場合は税務署が督促状を発した日から10日を過ぎた日の翌日から5年間となります(国税通則法第73条第1項第4号)。督促状は、納期限から50日以内に発送される(同法第37条第2項)ので、最大で納期限から50+10=60日後の翌日の5年後が時効…ということになります。 また、財産の差押をなされている間は、差押に係る税の時効は中断する(同法第72条第3項により準用される民法第147条)ので、今回差し押さえられた口座の差押が解除されてから5年後が新たな時効となります。…逆に言うと、口座の差押が解除されない限り、時効の計算は止まったままとなります。 今後についてですが、税務署で財産調査をして、あなたがお持ちの財産で売却することができるか、口座や保険などのような「債権」などを見つけた場合は、それらをさらに差し押さえる可能性もあります。