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販売について

A社の商品をC社に卸す場合B社は卸売業になると思いますが、 B社がサービス業で税務署登録している場合、卸売り業ができますか? 又地酒を取り扱う場合何が問題でしょか? 税務署申請すれば、普通許可がおりるものなのでしょうか? (税の滞納とかない場合)

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  • sionn123
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回答No.2

 koorkoorさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  医薬品の販売(卸売り販売を含む)を例にして説明しますね。  現時点では卸売り業を含む医薬品の販売の販売許可には、薬種商販売業・一般販売業・薬局・卸売一般販売業・特定販売業の5種類あります。(約2年後に「登録販売者」の資格が出来、一般用医薬品(薬屋で簡単に買う事の出来るお薬)の殆どが「登録販売者」が居れば何所のお店(極論すれば、パン屋さん・本屋さんでも)でも販売出来る様になります。それに伴って医薬品の販売許可も変わります。)詳しい5種類の違いの説明は抜きにして誰に販売出来るかと言う事を言うと以下の様になります。  薬種商販売業・一般販売業・特定販売業→一般の人  薬局→一般の人と医薬品販売業者  卸売一般販売業→医薬品販売業者  以上よりお解りになったと思いますけど、卸売り業をしたい場合は「薬局」または「卸売一般販売業」の営業許可を持ってないと医薬品業者向けには販売出来ない事になります。  一般的に医薬品の卸売り業を売る場合、「卸売一般販売業」の許可を持っている事が前提になります。薬局の場合は保険調剤を受ける関係で、処方箋内容によっては在庫の無い医薬品の記載が有る場合もありそのために近所の薬局に分けてもらう事も多々有ります。この近所の薬局に分けてもらう事は、別な言い方をしたら薬局から他の薬局(つまり医薬品販売業者)への販売ですから「卸売り業」に当ります。この様な為に薬局には「卸売り業」が認められていて、それの拡大解釈で現金問屋をしている薬局も有ります。  この様に単に商品を販売すると言ってもお国が認めた営業許可が無ければ販売できない業種については、一般の方に販売する許可で業者向けの卸売り販売が出来ない場合も有ります。したがってそう言う業種の場合は税務署の登録以外の登録が必要になります。  ところでお酒の販売の場合は医薬品販売業同様に許可制で、「酒類販売業者免許」が無いと販売する事が出来ません。詳しくは以下のHPを参照して下さい。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E9%A1%9E%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E5%85%8D%E8%A8%B1  上記HPを見て頂くとお解りになると思いますが、「酒類販売業者免許」には、大別すると「卸免許」と「酒類小売業免許」が有るそうです。これから解る事は、「卸免許」が無いと酒類の卸売り業は出来ないと言う事です。したがって税の滞納云々ではなくて、「卸免許」を持たないで酒類の卸売り業をしたら違法になります。と言う事を注意して「卸免許」を持ってから卸売り業を始めて下さい。  以上何かの参考になれば幸いです。

koorkoor
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mackid
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回答No.1

>B社がサービス業で税務署登録している場合、卸売り業ができますか? 普通の企業なら定款を書き換えるだけでできるはずですが、定款がどうなっているか確認してください。通常はサービス業でも「~にかかわる製造・販売」などとかなり範囲を広げて書いてあることが多く、それであれば問題はないと思います。 >税務署申請すれば、普通許可がおりるものなのでしょうか? 酒は酒税の関係で管理がうるさいので、場合によっては設備などが基準に合っているかなどが審査対象になると思います。税務署で確認してみてください。

koorkoor
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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