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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故修理代の念書?)

事故修理代の念書について

このQ&Aのポイント
  • 無保険の車に追突された事故に関して、相手が修理代を出すことになりましたが、修理までに時間がかかるため修理代の支払いと入庫を調整するための覚書を作成することにしました。
  • 覚書では、相手が修理代金を全額負担することとし、乙が修理代金を指定のディーラーに支払い、甲が受領することが明記されています。
  • この覚書は2通作成し、甲乙双方が署名捺印して保有するものとします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

乙が覚え書きに反して支払いをしなかった場合についての条項が足りません。 覚え書きを無視した場合の条項が無いと、無視されても対抗できません。 「無視した場合にどうするか書いてないから」と言い逃れされてしまいます。 念書には「強制執行認諾条項」や「不履行時の認諾条項」も入れましょう。 例えば「乙は、上記条件を指定した期日までに履行しない場合、強制執行による差し押さえを受けても不服を申し立てない」とか。 また、念書を書いて捺印したとしても、公正証書にしておかないと、法的効力がありません。 「ただの念書」では、相手が破り捨ててしまうと「約束したという事実が法的に立証できない」のです。 自分の方に残った1通を証拠として提示しても「捏造だ」と言われてしまえばオシマイなのです。

anpanchi1ka
質問者

お礼

参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

3,何らかの事情により、乙が上記の金額の支払いが遅延した場合は、遅延利息として年10%の利息を支払うものとする。 4,本件に関する訴訟については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 この覚書を締結するため、覚書二通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自一通を保有する。

anpanchi1ka
質問者

お礼

参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

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