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貸金業について教えてください。

貸金業について教えて欲しいです。 (甲)法人 (乙)個人 (丙)当事務所  丙が乙に無利息でお金を貸したり、乙の債務を立替える事によって甲から報酬を受けるという業を丙営んだ場合(甲、乙それぞれ契約書を結びます)それって貸金業になるんでしょうか?利息を取らないので貸金業にはあたらないと思ってますが。貸倒れ等税務上の問題は別としてここでは、貸金業にあたるかどうかを教えていただければと思います。 尚、公共機関に相談する場合どこに相談すればよいでしょうか(金融庁?)。

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回答No.2

貸金業登録は知事または財務局登録となりますので, とりあえず県の部署に確認されるのがよろしいかと。 福岡県なら商工部中小企業経営金融課みたいです。  http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d02/tourokunituite.html

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 丙が乙に無利息でお金を貸したり と言うのは、個人と個人の一対一の関係ですから、貸金業にはあたらないでしょう。 問題は、「乙の債務を立替える事によって甲から報酬を受けるという業」ですね。 弁護士法とか、債権管理回収業に関する特別措置法とかに抵触しそうです。

keel12014240
質問者

お礼

ありがとうございました。回収業とは違いますが弁護士さんに相談してみます。

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