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同一年内に退職、再就職の場合の扶養控除
初めまして。UIHと申します。詳しい方、教えて下さい。 今年の3月末に退職したので、今年の所得は1月に振り込まれた昨年12月分の給与も合わせて約83万円です。 4月から夫の扶養に入り、3ヶ月の待機期間ののち失業給付を受けている間、夫の会社からは家族手当が支給され、自分で国民健康保険と国民年金に加入していました。 正社員で仕事が決まり、11月中は研修(別会社でアルバイト扱いで時給)、12月1日の入社となります。 研修期間中の給与(12月初旬に支給)と83万円を足すと102万円になります。 12月末に振り込まれる12月分給与を合わせると扶養控除枠である103万円を超えてしまいます。 夫の会社の扶養控除申告書はたしか12月初旬に送られてきます。 どのように申告するのが正しく、そしてお得なのでしょうか。 来年2月に確定申告をするつもりですが、その際のアドバイスなどもあればお願いします。 あと、夫の会社に「扶養をはずれる」連絡をするのはいつがいいでしょうか。 宜しくお願い致します。
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>同一年内に退職、再就職の場合の扶養控除… 「扶養控除」は夫の会社には関係ありません。 扶養控除は、親子間や祖父母と孫など、配偶者以外の親族に適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >12月分給与を合わせると扶養控除枠である103万円を超えてしまいます… 扶養控除でなく、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」ね。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者控除」はもらえなくとも、「配偶者特別控除」は該当するのではありませんか。 それもオーバーするのかな? >どのように申告するのが正しく、そしてお得なのでしょうか… 大晦日までにもらえる収入見込みを申告します。 もちろん、12月初旬の段階での見込額ですから、実際には違ってくることもあり得ます。 違った場合には翌年になってから年末調整のやり直し、もしくは確定申告で修正することになります。 損とか特とか言うことではありません。 >夫の会社に「扶養をはずれる」連絡をするのはいつがいいでしょうか… だから、『扶養控除【等】異動申告書』を提出することが、その連絡です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- outerlimit
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微妙であれば 配偶者は、配偶者控除を適用しないで、配偶者特別控除で申告されたほうがよろしいでしょう 質問者の収入が確定して控除額に違いが生じれば、確定申告すればよろしいでしょう 会社の扶養手当の返還を求められる可能性もありますから、確認しておかれるように配偶者にお話ください
お礼
早速有難うございました。 アドバイスの通り配偶者特別控除で申告することにします。 配偶者特別控除というものの存在をすっかり忘れていました。 とてもわかりやすくて助かりました。 有難うございました。
お礼
早速有難うございました。 扶養控除ではなく配偶者控除の間違いでした。 ややこしくさせてすみませんでした。 大晦日までにもらえる収入見込みを申告するんですね。 知らなかったです。参考になりました。 助言どおり配偶者特別控除にしておきます。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。