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扶養控除について
自身で社会保険を支払っています。育児休暇が終了し、会社に10月に復帰しました。そのため、給与は二ヶ月分とほとんどありません。が、保険は自分の社会保険です。今年の申告に、私は旦那の扶養控除に入れれるのでしょうか?給与は扶養の範囲内ですが、社会保険は自分となると、無理なのでしょうか?
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- ma-fuji
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扶養控除(正確には「控除対象配偶者」)に入れます。 ご主人の年末調整のとき「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者の欄」に貴方の氏名を記載すればいいんですが、は会社によっては、来年分(平成22年分)しか渡されないことも多いです。 それに、貴方の氏名を記載してもだめです。 今年の分「平成21年分の扶養控除等申告書」(去年もしくは今年の初めにすでに会社には出してあるはずです)をもらうように、ご主人によく言っておいたほうがいいでしょう。 また、貴方が申請するのではなく、ご主人が貴方を扶養にする申告をするのです。
- jfk26
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>保険を引かれた手取りでいいんでしょうか? 違います、交通費を除いた総収入から給与所得控除の65万を引いた金額(マイナスなら0)を平成21年中の見積もり所得の欄に書くのです。 いわゆる手取りというものは世間話の中で出てくるもので、税務関係では一切出てきません。
お礼
では、簡単な話、収入が65万なければ、『0』と書けばいいってことですよね。はっきりいって、収入はほとんどないので・・・。 私の場合、旦那の申告書に私の名前と金額 0 と記入します! 本当にありがとございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>自身で社会保険を支払っています。育児休暇が終了し、会社に10月に復帰しました。 育児休暇の間に社会保険料を払っていたということですか? 育児休暇期間は社会保険料は免除ですよ。 ただし会社を通じて申請を出さねばならず、その期限も育児休暇中なので、育児休暇が終了してしまったならば無効です。 >私は旦那の扶養控除に入れれるのでしょうか?給与は扶養の範囲内ですが、社会保険は自分となると、無理なのでしょうか? 税金の扶養と社会保険の扶養とは別です、ごっちゃにしてはいけません、社会保険の扶養であるか否かは税金の扶養とは関係ありません。 それから育児休業給付金は非課税なので考える必要はありません。 税金の扶養はあくまでもその年の1月から12月の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないということです。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。育児休暇中の保険料は免除してもらってました。10月から、支払い始まりです。では、私は旦那の配偶者控除を申請すればいいんですね。保険を引かれた手取りでいいんでしょうか?そうすると、、、『0』ですね!!申請の書き方まで教えていただき、助かりました。本当にありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>今年の申告に、私は旦那の扶養控除に入れれるのでしょうか? ・貴方の今年(1/1~12/31)の給与収入が103万までなら、ご主人の配偶者控除の対象になります (103万超141万未満なら、配偶者特別控除の対象) ・ご主人が、年末調整時に会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記入するだけです ・貴方の所得(38万まで:給与収入の場合で103万までの事)だけが問題になります、社会保険加入の有無は関係有りません
お礼
回答ありがとうございます。自身の社会保険で、旦那の扶養に入っていなかったので、配偶者控除がうけれるのかどうか、わかりませんでした。普通なら、扶養にも入れないのですが、育児休暇をとっていたため、収入がちょっとと微々たるものでしたので、どうなのかと・・・。では、私は配偶者控除を申請すればいいんですね。本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。旦那にいって21年分の扶養控除申告書をもらってくるようにしてもらいますね。旦那は税金や保険などにうといため、わからないらしいです。なので、すごく助かります。本当にありがとうございました。