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扶養控除→就職した場合

扶養控除→就職した場合 現在、夫の扶養控除になっていますが、就職したいと思っています。 これから就職すると、今年の収入は130万円未満になると予想されますが、 その場合でも扶養者特別控除に該当しますか? 今年は就職を見送ったほうがいいのか、迷っています。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

今年の収入見込みが130万円未満であれば (年齢その他の要件はありますが)多くは社会保険上の被扶養者として認められます。 所得税上では、今年の所得が38万円を超え76万円未満(給与収入だけなら 給与額にして103万円超141万円未満)であれば配偶者特別控除(控除額は段階的に変化)を受けることができます。 >今年は就職を見送ったほがいいか迷う 就職のチャンスがあり、やる気があるのであれば就職されたほうがいいでしょう。 税金や扶養のことを考えてわざわざ収入を抑えるのは賢いとは言えない思います。 扶養(ふよう)の話がでましたが、お写真の画像は質問には関係ないのでで不要(ふよう)です。 ほほえましい映像です^。 

hiro4ma0141
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました! ネットで色々調べてみましたが、よくわからず不安だったので助かりました♪ >税金や扶養のことを考えてわざわざ収入を抑えるのは賢いとは言えない思います。 働きたいという希望・意欲はありますが、 はやく子供がほしいので、就職するとしても収入の低い派遣などになると思います。 子供もなかなかできない、かといって就職してすぐ妊娠を理由に休む・辞めるのも申し訳ない、 ・・・という状況なので、なかなか決断ができません。。 画像は、不要ですか!?たしかに!!!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

今年の総収入が130万円以下だったら配偶者特別控除が受けられます

hiro4ma0141
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!!