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扶養家族について

既婚者で、現在は共働きのものです。近いうちに退職して、 旦那の社会保険に扶養家族として加入するつもりなのですが、 その場合、控除されて毎月の手取りって増えるものなのでしょうか? どなたか、教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の社会保険に扶養家族として加入するつもり… >控除されて毎月の手取りって増えるものなの… 社会保険に関しては、増減ありません。 被保険者が増えても保険料は変わらないから、「扶養」なのです。 税法上の「配偶者控除」または「配偶者控除」 の要件を満たせば、所得税が安くなる分だけ、年間を通じての手取額は増えます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、会社によっては、税法上の「配偶者控除」の要件を満たせば、給与に「家族手当」、「扶養手当」が上乗せされるところもあります。 この場合はもちろん、月々の手取りが増えることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momochoro
質問者

お礼

家族手当については、 会社のほうで直接きいてみようと思います。 わかりやすく、サイトをのせての説明 ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 毎月控除されている社会保険料の額は扶養になっても旦那さんは変わらないです。 毎月の手取りが増える理由として考えられるのは、 会社にもよると思いますが、扶養手当がついたりすると 多少は増えるのではないでしょうか。 また、源泉所得税もその月の課税所得金額や扶養者の人数の変動で 増えたり減ったりすると思います。 例えば、固定給の人が扶養者が増えると源泉所得税は減ると思います。 No.1の回答者もおっしゃっているように、 配偶者控除になれば、年末調整で税金が控除されます。 質問とは異なりますが、 社会保険の扶養になる場合、失業保険を受給する予定でしたら、 受給額の日額によって扶養になれない場合があります。 もし受給するのでしたら、注意が必要ですね。

momochoro
質問者

お礼

分かりやすいご回答、 ありがとうございました。 失業保険については 注意しながら申請してみようと思います。

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