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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族を外した際の旦那の給与)

結婚後の扶養家族外しでの旦那の給与と金銭的影響

このQ&Aのポイント
  • 結婚後の扶養家族外しでの旦那の給与および金銭的影響をまとめました。結婚に伴い、同居か別居かを検討している際に、旦那が自身の扶養家族に母親が入っているため同居でないと金銭的に困る可能性があると述べています。この場合、扶養家族から外すことになることから、所得税増加、年金加入支払い、健康保険加入支払いといった金銭的な影響が出る可能性があります。具体的な支払い金額は不明ですが、給与からのマイナス額により旦那の手取り給与は低下する可能性があることに注意が必要です。
  • 別居を希望している場合、給与からのマイナス額により旦那の手取り給与は減少し、家計に影響を与える可能性があります。特に妊娠や子育てを考える場合、旦那の収入が十分でないと別居が困難になることが予想されます。別居を希望する場合、旦那に仕事を変えるか別の解決策を模索する必要があるかもしれません。
  • 結婚後の扶養家族外しでの旦那の給与と金銭的な影響を考慮した上で、別居を希望している場合は注意が必要です。給与からのマイナス額により手取り給与が低下し、家計に影響を与える可能性があるため、詳細な計算や将来の見通しを立てることが重要です。また、旦那の仕事への負担も考慮しながら、最適な選択策を見つけることが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.4

所得税を計算するための控除の38万円が無くなるので、そのまま38万円の増税ではありません。 実際のところ、所得税の増税額は年間3~4万円、月当たりでは3000円くらいのもんです。 年金は配偶者でなければ自分で払わないといけないので、今払っていないなら義父の年金に配偶者として入っているはずです。 健康保険は、旦那さんの社会保険に扶養親族として入れないのなら、義父の社会保険に配偶者として入ればいいと思います。(義父が国保なら2人とも国保で…) ということで、住民税のことを考えても、手取りの減額は月に5000円くらいのもんでしょう。

ricoach
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的な数字の検討助かります!! 月に5000円ぐらいの減額。36666円を思えば、とても希望的な 数字になりました! あとは、別居した場合の旦那および私の両親への生活費援助が いくらひつようなのかで、それが生活費の半分に達するかを確認して、 扶養家族にできるのかの検討をしたいと思います。 義母が義父の社会保険の配偶者(または2人とも国保)になれると 聞いてホッとしました。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

(近い未来の)ご主人のお父様がご健在で、嘱託とはいえ収入があるのに、配偶者である「ご主人のお母様を、配偶者控除の対象にしていない」のは、なぜでしょうか。 ご主人のお母様は、所得の基準(年間38万円以下)を満たしていれば、夫(ご主人のお父様)の配偶者控除の対象にも、息子(ご主人)の扶養控除の対象にも、なれます。ただし、両方は駄目です。 もし、ご主人のお父様が、収入的に「配偶者控除を使わなくても、所得税の負担が無い」ようでしたら、ご主人のお母様を配偶者控除の対象にすることは可能すが、メリットはありません。 そして、ご主人が、ご主人のお母様を「扶養控除の対象」にしたい場合。 同居であることは、必ずしも必要条件ではありません。「仕送りをしている」など、生計を一にしているなら、別居でも扶養控除の対象にできます。健康保険もです。 私の実家の例ですが、私の父方の祖父は、私が生まれる前に病気で他界しまして、その後「私の両親と、私の父方の祖母は、同居してないけど、父が祖母に仕送りをしていたので、扶養控除の対象にしてたし、健康保険の扶養にもしていた(父は会社員なので、父の会社の組合健保の遠隔地用保険証を発行してもらっていた)」のです。 ちなみに年金については、保険料が0円(保険料の支払い負担が無い)というのは、国民年金の種別が第3号の時だけです。第3号というのは、「第2号の種別に加入している人=厚生年金または共済年金に加入している人の『配偶者』」だけの種別です。 厚生年金や共済年金に加入していても、その親や子は、保険料0円の種別にはなりません……だから、質問者さんのご主人とそのお母様という関係である以上、年金の保険料が「同居か別居かで変わる」ということはありません。 ちなみに、扶養控除38万円は、「ご主人の手取りそのものが減らされる」のではなく、「ご主人の所得に対する『課税対象額』が減るだけ」です。 手取りが直接、そんなに極端に減るわけじゃありません。 扶養控除38万円が使えない=課税対象額が38万円ふえる=ご主人に課せられる税率が10%として、38,000円ほど所得税がアップする、ということになります。 別居、即、扶養控除が使えない……ということじゃないのですが、参考まで。

ricoach
質問者

お礼

ありがとうございます。 >(近い未来の)ご主人のお父様がご健在で、嘱託とはいえ収入があるのに、配偶者である「ご主人のお母様を、配偶者控除の対象にしていない」のは、なぜでしょうか。 私もそこが疑問なんです。 だからまた、「義母が配偶者控除ではなく旦那の扶養控除になっているのは、旦那の給料が低いからなのでしょうか??」とお聞きしたのです。 旦那の給料が低いので、義父ではなくて、旦那の方へ扶養にいれてくれたのかな・・?これもご両親からの援助の一環なのかなと。(結婚するとはいえ まだ自分の家族ではないので聞きにくかったのです。) ですが、他の方の回答を見ると 配偶者控除受けてないというのは、(義父より)旦那のほうが収入が大きいからとありました。 ここでまた疑問なのですが、旦那の方が収入が大きいのであれば、義父よりも所得税が大きいのでは?義父の配偶者控除にしたほうが所得税を見ると少なく出来るのでは? >収入的に「配偶者控除を使わなくても、所得税の負担が無い」のでしょうね。 難しいです。。 扶養控除38万円件・・・恥かしい限りです。 勉強不足で、たくさんの方に助けていただきまして 感謝しております。 年金の件大変よくわかりました。 これからよく調べなくちゃと思っていた所なので、助かりました。

回答No.3

まず(1)の計算から狂っております。 38万円の控除とは、38万円分を課税から外すということです。 わかりやすく言うと、38万円分は経費としますってことです。 もっとぶっちゃけていってしまうと、多分ですが年間で7万1千円ですね(所得税+住民税) んで、同居老人控除というのはありますが 多分、お義母様の年齢が当てはまらないと思うので、ただの扶養控除であると思うので その場合同居してなくてもよいので、生計を一にしている(お金を入れている)として、そのまま扶養控除を受けて大丈夫だと思います。 つまり、他の方がおっしゃっているように、今のままでいけます。 ただ、配偶者控除受けてないというのは、旦那様のほうが収入が大きいということに、普通考えるとなります。

ricoach
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初から間違っているということで、恥かしい限りですが、 指摘して頂いて助かりました。 ぶっちゃけて頂いて大変参考になりました! 同人老人控除は確か70歳以上ですよね。 >その場合同居してなくてもよいので、 生計を一にしている(お金を入れている)として、 そのまま扶養控除を受けて大丈夫だと思います。 そうなんですよね。 別居していてもお金を入れていれば、扶養家族になれるのは 知っていたのですが、「お金を入れる金額」が大きすぎると 別居するのがキツイのではないのかが疑問でもありました。 別居の方が同居より金銭的にキツイのはわかっていますが、 どれだけキツイのかも今の所不明です。 扶養家族に出来ていても、結果的に苦しいのであれば、 扶養家族にする意味がありませんよね。。。 まず旦那および私の両親に生活の援助が必須なのか、 それはいくらなのか確認してみたいと思います。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

>旦那の所得税増加→つまり年収からマイナス38万円 どんな高給取りなのかと思ったら、貴方の勘違いですね。 「マイナス38万円」とは所得税額を決める元となる金額から38万円引くということです。 つまり、仮に年収350万円の人であっても350万円に対して所得税がかかるのではありません。生命保険の掛け金を引くとか、配偶者分を引くとかいろいろひきます。引いた結果200万になったら、その200万の一定の割合(10%とか)が所得税になります。 また、同居していない人を扶養家族にするには条件があります。その人の生活費の半分以上を出していることです。つまり義母様が生活するうえで月4万円必要だとすれば2万円以上負担していればその人が扶養していることになり扶養家族に入れられます。

ricoach
質問者

お礼

ありがとうございます。 勘違いを指摘していただいて助かります。 自分でも38万円引くというのは、大きすぎるのでは??と 思っていたのですが、ではどのくらいなのかと言うのがわかりませんでした。 一定の割合が所得税になるのですね! 生活費の半分以上・・・・結構大きいですね。 実際「生活費」とは実際どこまでの費用を言うのか、 調べてみます。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

毎月金銭的補助してる実態があれば別に別居でも扶養には出来ますよ

ricoach
質問者

お礼

ありがとうございます。 そちらは自分でも調べましたが、具体的にいくら以上の補助が必要なのでしょうか 38万円以上だとしたら、義母は助かるかもしれませんが、 別居の私と旦那は尚苦しい気がするのですが…

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