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扶養家族
今回、5月に仕事を辞めようと思います。(今ゎ社会保険に加入してます) その後、旦那の扶養に入りたいと思うのですが、年収と言うのゎ、1月~の収入130万以下ですか? あとわずかながら退職金があるみたいなのですが、それゎ年収の中に入りますか?
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- coco1701
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#2です >6月から月10万くらいは働きに行ってもいいと言う意味なんでしょうか…? ・旦那さんの扶養に入っても、月の収入が規定以内に収まれば働いてかまいません(通勤交通費を含めて108333円以内に抑える) ・ただ、退職後すぐに扶養に入れるかどうかについてですが 旦那さんの健康保険が協会けんぽ(旧政府管掌保険の事)なら速やかに扶養に入れます 旦那さんの健康保険が○○健康保険組合(組合健保の事)なら、健保組合の規定により速やかに入れない場合もありますから(以前の収入等で)事前に健康保険の事務局に確認をして下さい
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>旦那の扶養に入りたいと思うのですが、年収と言うのゎ、1月~の収入130万以下ですか? ・旦那さんの扶養・・健康保険の扶養と、国民年金の第3号被保険者の事なら この場合の年収は、これから1年間の収入見込みを言います 5月に退職した場合は、6月の収入予定×12ヶ月分がこれから1年間の見込み収入になります その金額が130万を超えなければ良いとなります(月額では通勤交通費込みで108333円までになります) (6月以降収入が0なら、0×12ヶ月で0円<130万、になります) ・健康保険によっては(この場合の健康保険は組合健保の事)今までの収入額によっては扶養に入れない等の規定がありますから 事前に健康保険の事務局にてご確認下さい (協会けんぽ:旧政府管掌保険の場合は上記にはあたりません) ・退職金は、健康保険の扶養の場合は、これからの収入には入りません ・税金の配偶者控除の場合は、1/1~12/31の収入が103万まで 配偶者特別控除の場合は、1/1~12/31の収入が103万超141万未満まで ・退職金の税金 (退職金-退職所得控除額)×1/2の金額に税金がかかります 退職所得控除・・勤続20年以下の場合:40万×勤続年数:端数は切り上げ・・1年5ヶ月は2年で計算 例:退職金が300万で勤続10年の場合は (300万-(40万×10年))×1/2はマイナスになるので税金は0円 退職金が500万で勤続10年の場合は (500万-(40万×10年))×1/2は50万でこの金額に税金がかかります(所得税+住民税) ・・・この場合、税金は分離課税で退職金の支払時に税金分は引かれて支払われます (上記を行う為に、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります、通常会社が用意しますが、 提出しない場合は一律20%の税金が引かれますから、ご注意下さい)
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
今年一年の収入の総額見込み額になります 扶養の問題には2点あって、一つは税法上の扶養(配偶者控除が受けられるか)こちらは年間103万円です 税法上は退職所得控除がありますので「わずかながら」と言われる金額なら間違いなく全額控除になります それと健保・年金の問題、こちらは130万円です 退職金が収入に含まれるかは旦那さんの職場の健保組合の規定によります 組合によっては退職金を収入に合算して計算するところもあります 政府管掌保険であれば、わずかと思われるような退職金の額であれば退職所得控除の対象になるでしょうから問題ありません 実際の金額を計算して、旦那さんの職場にご相談下さい
補足
回答ありがとうございます。すみません、もう一つ聞きたいのですが、退職所得控除というものは、103万以下の時にできるものですか?
補足
回答ありがとうございます。何度も質問して申し訳ないのですが、あたしが今働いている会社を5月で辞め、6月から旦那の扶養(社会保険)に入りパートとかをする場合、6月から一年間で130万円以下なら扶養できるということなんでしょうか? 6月から月10万くらいは働きに行ってもいいと言う意味なんでしょうか…? 何度も申し訳ありません