• 締切済み

扶養家族について

年間103万円・130万円というのがありますが、これはあくまで、1月~12月の収入になると考えています。働いている職場は、12月に働いた分の給与は1月に支給されるのですが、このような場合は1月に支給されるのは当然、翌年の収入と考えて平気でしょうか? 給与明細は12月に働いたものは12月分明細となっています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税と個人の住民税の計算において、その年の所得に算入されるのは、実際に支給される所得です。言い換えれば、発生主義ではなく現金主義で所得を計算するのです。(必要経費も現金主義) 従って、12月分の給与(12月分に発生する給与)を1月に支給するシステムの会社の給与については、12月分の給与は翌年の収入(所得)になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>年間103万円・130万円というのがありますが、これはあくまで、1月~12月の収入になると考えています。 103万というのは税制上の配偶者控除のことですね、これは確かに1月~12月の1年間の収入です。 130万というのは健康保険の扶養ですね、これは1月~12月の1年間の収入ということではありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのが一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >このような場合は1月に支給されるのは当然、翌年の収入と考えて平気でしょうか? そうです実際に支給されたのが何時かということになりますから、1月の支給であれば翌年の収入となります。

関連するQ&A