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所得税還付で扶養の収入基準を超えてしまったら…

現在、年間収入130万円の基準の中で就労し、健康保険・年金上、夫の扶養となっているものです。 現在、直近3ヶ月の給与明細を提出するように夫の健康保険組合から言われています。10月、11月に受け取った給与明細は108,333円を下回っていますが、12月は所得税が還付されたため108,333円を上回っています。 そこで念のためお聞きしたいのですが、所得税の還付金は年間130万円(月108,333円)の収入限度に含まれますか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

「給与明細は108,333円を下回っています」とあなたが言う金額は、社会保険や所得税などが引かれる前の総支給額を見ていますか? 総支給額から所得税を引きます。12月に還付金があるからといってそれを加算してしまうと結果的に総支給額に2重に含めてしまうことになってしまいますから含めません。 社会保険の扶養は、所得税の扶養と違い非課税交通費がある場合はそれも含めます。 目安の月額108,333円は、収入要件の130万円未満の130万円を単純に12ヶ月で割ったに過ぎません。 もし、あなたにボーナスが支給されている場合は、それも含めることになります。 それは大丈夫ですか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

あくまでも健康保険の収入の基準となるのは、非課税となる通勤費等も含めた総支給額で、手取額が基準となる訳ではありません。 いずれにしても、還付金は支払っていた所得税の還付ですので収入には含まれない事となります。 (仮に収入に含まれるとしても、健康保険の収入は恒常的な収入が対象となりますので、臨時的なものですので対象とはなりません。) あくまでも毎月の給料の総支給額で判断すべきものです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>所得税の還付金は年間130万円(月108,333円)の収入限度に含まれますか? 還付金はそもそも毎月の給与明細において引かれた金額の戻りでしかありませんので、計算には含めません。 ただもちろん毎月給与は手取りではなく額面で計算しますよ。(源泉徴収税分も含める) 12月の年末調整による還付金は含めません。含めるとそれは二重にカウントすることになるので。(毎月の分に既に含まれていますから) あと、3ヶ月分の提出を求められたようなので、これは3ヶ月の平均を取るためでしょう。政府管掌又はそれに準じる健康保険では3ヶ月の平均で判断します。

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