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所得税還付で扶養の収入基準を超えてしまったら…
現在、年間収入130万円の基準の中で就労し、健康保険・年金上、夫の扶養となっているものです。 現在、直近3ヶ月の給与明細を提出するように夫の健康保険組合から言われています。10月、11月に受け取った給与明細は108,333円を下回っていますが、12月は所得税が還付されたため108,333円を上回っています。 そこで念のためお聞きしたいのですが、所得税の還付金は年間130万円(月108,333円)の収入限度に含まれますか? よろしくお願い致します。
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