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廃車時のリサイクル料預託金の振替は雑費?雑損失?
いつもお世話になっております。 タイトルどおりなのですが、リサイクル料の預託金部分は廃車した場合費用化できるとのことでそうしていたのですが、今までは相手科目は雑費としておりました。しかし、調べてみると雑損失に仕訳している方のほうが多数のように思います。(消費税は費用化時、課税仕入れにしております)。実際のところどうなんでしょう? (1)雑損失にしないといけない (2)雑費でもいい(どちらでもいい) のどちらでしょうか?またもし科目違いの場合、税務的に問題はありますでしょうか? 以上の点すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。
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どちらでもいいです。 ただ取引内容から考えるに車両を除却したのでしたら「固定資産除却損」勘定を使っていますよね。 それに関する取引ですので、リサイクル料金も「固定資産除却損」に含めるのが妥当と思われます。 また、多少の科目違いは税務上全く問題ありません。 kinomanさんの説明で、1~4は非課税とありますが正確には不課税です。 費用化した時点で、消費税課税取引になります。 また、資金管理料金は購入した時に費用計上せず預託金として処理しても税法上その処理を認めていた筈です。 ここだけウロ覚えです。
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- kinoman
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リサイクル預託金は、廃車した場合は車両除却損に含めて費用化します。 ちなみに、自動車購入時の処理が間違っているように思われます。 リサイクル料は5項目あり、 1 シュレッダーダスト料金 2 エアバック類料金 3 フロン類料金 4 情報管理料金 5 資金管理料金 上記1~4はリサイクル預託金として資産計上し、5は購入時に損金算入することができます。 また、消費税は上記1~4は非課税となり、5は課税となります。
- mukaiyama
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雑費だの雑損失など、「雑」の字が付く仕訳はなるべく使わないほうがよいですよ。 車にかかる費用ですから、「車両費」とか「車両関係費」などが適切でしょう。 とにかく、ふだんのガソリン代や車検修理費などを計上している課目と言うことです。