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自動車のリサイクル料の預託金の処理の仕方について
いつも何度もお世話になっております。このたび、会社で一台の車を購入しました。これは中古車でリサイクル料はリサイクル券をみると一年ほど前に発行されており、すでにこのときに支払われているものを購入した形です(相手に預託金部分を支払いました)。預託金は今までは新規登録だったので長期前払費用科目で不課税で上げてたのですが、今回のような場合だと資産の譲渡にあたり、非課税(仕入)になるのでしょうか?(間違ってたとしたら問題でしょうか?) またこの預託金部分は廃車時に費用化するとのことですが、そのときは課税(例えば預託金が1050円なら、内税金50円)で処理していいのでしょうか?
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noname#20897
回答No.1
・中古車購入時 預託金1000/現 金1000 ・廃車時 雑損失1000/預託金1000 自動車リサイクル法でのリサイクル料金は「リサイクル預託金」となっており、譲受人からリサイクル料金を回収することができ、単に預けただけですので、消費税の要件に該当しないため、課税対象外ですね。 なお、「家電リサイクル料」は実質的に家電製品の処分費用となり、(誰からも回収できない)課税対象となりますね。 参考までに 消費税の課税対象(国内取引)は次の4要件の全てに該当する場合に5%課税(消費税4%+地方消費税1%)されます。 1.国内において行うもの 2.事業者が事業として行うもの 3.対価を得て行うもの 4.資産の譲渡、貸付け又は役務の提供であること 「リサイクル預託金」は預けただけ 「家電リサイクル料」は役務の提供になりますね めんどうな事です...(笑)。 http://spn.webone.ne.jp/recycle/manu01.pdf
お礼
回答ありがとうございます。本当にこのリサイクル料って面倒というかわかりにくいというか、、、。