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軽トラックのリサイクル預託金
リサイクル預託金を収めてあり車検が1年残っている軽トラックを譲渡した場合、買った方はリサイクル預託金を収めねばならないのでしょうか。
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リサイクル預託金は、自動車・軽自動車を最終的に処分する際の「シュレッダーダスト」「エアバッグ類」「フロン類」の3物品のリサイクルに必要な費用と、自動車リサイクルシステムを運営するための費用(情報管理料金、資金管理料金)の一部をユーザーが(財)自動車リサイクル促進センターに預託する料金。 で、リサイクル預託金(リサイクル券)は、車輌の(車体番号:1台1台固有の製造番号)ごとに課せられるので、一度支払えば、登録(ナンバー)の有無・移動に関係なく、対象の車体番号を持つ(物理的な)自動車を解体・粉砕するまでは有効となっている。 >買った方はリサイクル預託金を収めねばならないのでしょうか。 新たに「(財)自動車リサイクル促進センター」には納める必要は無い。 車輌譲渡に伴うリサイクル料金の扱いについては、法・制度に特段の縛りがあるわけではないので、当事者間の交渉の問題で、 車両価格とは別に請求 車両価格に潜り込ませる 請求しない のどれを選択しても良い。
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- japaneseman5963
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回答No.1
納めたんだろうけど、自分の経験では廃車まで車両について回るみたいで途中でのやり取りはなかった。 タンクに残ってるガソリン代よこせ、みたいな理屈は通るだろうけど 「ソレイイマッカ?」
質問者
お礼
回答をいただきありがとうございました。
お礼
新たに当局にリサイクル預託金を納めなくてもよいということですね。 どうも、ありがとうございました。